○北上市下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇規程

平成26年4月1日

下水管規程第11号

北上市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇規程(平成7年北上市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道事業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の勤務時間)

第2条 第5条から第7条までに定めるもののほか、職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(令4下水管規程3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 第5条から第7条までに定めるもののほか、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間においては、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(令4下水管規程3・一部改正)

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り)

第5条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務時間の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

3 育児短時間勤務職員等については、必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とすることができる。

(令4下水管規程3・追加、令5下水管規程2・一部改正)

(早朝又は夜間における業務に従事する職員の勤務時間の割振り)

第6条 職員(別に定める職員を除く。)を早朝又は夜間における業務に従事させるために所属長が必要と認めるときは、第3条第2項の規定にかかわらず、所属長の定めるところにより、午前5時から午後10時までの範囲内で1日につき7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に第4条の規定による休憩時間を置く。ただし、勤務時間の開始時刻が午後零時以後であるときは、所属長の定めるところにより、1時間の休憩時間を置く。

(令4下水管規程3・旧第5条繰下・一部改正)

(子育て等の事情がある職員の勤務時間の割振りの特例)

第7条 所属長は、子育て、介護その他の別に定める事情がある職員(別に定める職員を除く。)から申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間のいずれかを割り振ることができる。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前9時から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

2 前項に規定する勤務時間中に第4条の規定による休憩時間を置く。

(令4下水管規程3・追加)

(勤務日及び勤務時間の変更)

第8条 所属長は、業務の運営上必要がある場合は、第2条から第4条まで及び前条の規定にかかわらず、週休日又は特定の日における勤務時間を変更することがある。

(令4下水管規程3・旧第6条繰下・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。

(令4下水管規程3・旧第7条繰下)

(休日の代休日)

第10条 前条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部について勤務することを命じられた職員には、当該休日に代わる日を指定することがある。

(令4下水管規程3・旧第8条繰下)

(休暇)

第11条 職員の休暇は、北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号)の適用を受ける職員の例による。

(令4下水管規程3・旧第9条繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間)

第12条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間は、北上市会計年度任用職員の給与等条例(令和元年北上市条例第10号)の適用を受ける者の例による。

(令4下水管規程3・追加)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、北上市一般職の職員の例による。

(令4下水管規程3・旧第10条繰下)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年下水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)は、この規程による改正後の北上市下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇規程(以下この項において「新規程」という。)第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

北上市下水道事業職員の勤務時間、休日及び休暇規程

平成26年4月1日 下水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)