○北上市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の実施に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 法第6条第1項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第13条に規定する住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号)又は入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令6規則44・一部改正)

(支給決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第4号)により、支給しないときは、住居確保給付金却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(支給額の変更)

第4条 給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、省令第11条第1項に基づき給付金の額を変更しようとするときは、住居確保給付金変更支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付金の額の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長)

第5条 受給者は、省令第12条第1項の規定に基づき支給期間を延長又は再延長しようとするときは、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給期間の延長又は再延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則55・旧第8条繰上)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北上市生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和2年4月20日から適用する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条及び第7条を削る改正規定は令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則30・令4規則26・令6規則44・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・一部改正)

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(令4規則26・令5規則55・一部改正)

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北上市生活困窮者自立支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第18号

(令和6年10月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第11号
令和2年5月8日 規則第30号
令和4年8月29日 規則第26号
令和5年9月25日 規則第55号
令和6年10月22日 規則第44号