○北上市あじさい都市推進本部規程

平成27年1月19日

/訓令第1号/教委訓令第1号/議会訓令第1号/

市長部局

教育委員会事務局

議会事務局

(設置)

第1条 あじさい都市に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、北上市あじさい都市推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「あじさい都市」とは、都市を構成する地域コミュニティが、それぞれ歩いて移動できる範囲に生活を支える都市機能を集中させながら、都市の中心核や他の地域コミュニティと相互に連携・共生していく都市のあり方をいう。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公共交通の確保に関すること。

(2) 地域産業の振興に関すること。

(3) 人口減少対策に関すること。

(4) 国の制度の活用及び国又は県への要望等に関すること。

(5) その他あじさい都市の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、本部事務を統括し、会議の議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(総合戦略部会)

第6条 本部に総合戦略部会を置き、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は企画部長をもって充て、副部会長は政策企画課長、地域づくり課長、都市計画課長及び都市再生推進課長をもって充てる。

3 部会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 総合戦略部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) あじさい都市の推進に係る実務的な企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) その他あじさい都市の推進に関すること。

5 部会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 総合戦略部会の会議は、部会長が招集する。

8 部会長は、必要に応じ総合戦略部会の会議に部会員以外の職員の出席を求めることができる。

(令3訓令6議会訓令1教委訓令3・一部改正)

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

この訓令は、平成27年1月19日から施行する。

(平成29年訓令第4号、教委訓令第2号、議会訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号、議会訓令第1号、教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

(平29訓令4教委訓令2議会訓令2・令3訓令6議会訓令1教委訓令3・一部改正)

部員

部会員

企画部長


財務部長

財政課長

まちづくり部長

生涯学習文化課長

スポーツ推進課長

生活環境部長

環境政策課長

福祉部長

地域福祉課長

健康こども部長

健康づくり課長

子育て支援課長

農林部長

農林企画課長

商工部長

商業観光課長

産業雇用支援課長

都市整備部長

道路環境課長

会計管理者


議会事務局長


教育部長

総務課長

北上市あじさい都市推進本部規程

平成27年1月19日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 その他
沿革情報
平成27年1月19日 訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第4号/議会訓令第2号/教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第6号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第3号