○北上市暴力団排除条例

平成27年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のために講ずる措置その他市の施策について必要な事項を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって安全で平穏な市民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団による威力の利用及び暴力団員による不当な行為を防止し、もって市民生活又は事業者の事業活動に生じる不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 市は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市民及び事業者に対する支援)

第6条 市は、市民及び事業者が暴力団排除に関する活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(普及啓発)

第7条 市は、市民及び事業者が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。

(公の施設における措置)

第8条 市は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されることのないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(市の事務における措置)

第9条 市は、給付金、助成金その他の金銭(以下「給付金等」という。)の給付により暴力団を利することのないよう、当該給付金等の給付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、契約に係る事務その他市の事務又は事業において、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、暴力団員を契約の相手方としないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

(意見聴取)

第10条 市長は、前2条の規定に基づく措置を講じようとするときは、市が設置した公の施設が暴力団の活動に使用されるかどうか及び当該措置の対象となる者が暴力団員であるかどうかについて、岩手県警察本部長の意見を聴くことができる。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

北上市暴力団排除条例

平成27年10月1日 条例第28号

(平成27年10月1日施行)