○北上市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年10月22日

告示甲第35号

(目的)

第1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、一時預かり事業を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、一時預かり事業(以下「事業」という。)とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、主として昼間において、幼稚園及び認定こども園(法第27条に規定する施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けたものに限る。以下「幼稚園等」という。)において一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

(事業の実施)

第3 事業は、幼稚園等に市が委託して実施するものとする。

(対象幼児)

第4 対象とする幼児は、市内に居住し、事業を受託する幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児で、教育時間の前後又は長期休業日等に、当該幼稚園等において一時的に保護を行うことが必要と認められるものとする。

(平29告示甲46・一部改正)

(施設基準等)

第5 幼稚園等の設置者(以下「設置者」という。)は、事業を実施するときは、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)第36条の35第2号に掲げる要件

(2) 保育室として、幼児1人当たり1.98平方メートル以上の部屋を有すること。

(3) 開所時間は、1日9時間以上とすること。

(研修)

第6 施行規則第36条の35第2号ロの市長が指定する研修は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 子育て支援員研修事業実施要綱(子育て支援員研修事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第111号こども家庭庁成育局長・こ支家第189号こども家庭庁支援局長通知)に定めるものをいう。)5(3)(イ)に規定する一時預かり事業又は地域型保育の専門研修

(2) 家庭的保育事業の実施について(平成21年10月30日雇児発第1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修(令和7年3月31日までの間に修了するものに限る。)

(令6告示甲59・一部改正)

(委託期間)

第7 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委託料)

第8 委託料の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の額は、事業の実績に基づき算定するものとする。

3 市外に所在する幼稚園等に事業を委託する場合の委託料の額は、前2項の規定に関わらず、当該幼稚園等の所在する市町村の定める委託料とする。

(平29告示甲46・一部改正)

(委託の手続)

第9 事業の委託を受けようとする設置者は、あらかじめ北上市幼稚園型一時預かり事業実施協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第10 委託料は、毎年度半期に分けて支払うものとする。ただし、小規模施設加算分、保育体制充実加算分及び就労支援型施設加算分にあっては、事業の完了後に1年度分を支払うものとする。

2 設置者は、委託料を請求するときは、半期ごとに市長に対し、北上市幼稚園型一時預かり事業委託料請求書(様式第2号)を提出するものとする。

(平29告示甲46・平30告示甲26・令元告示甲3・一部改正)

(実施状況報告)

第11 設置者は、毎月の事業実施状況について、翌月10日までに北上市幼稚園型一時預かり事業実施状況報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(完了報告)

第12 設置者は、事業が終了したときは、北上市幼稚園型一時預かり事業完了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保育料等)

第13 設置者は、事業の実施に要する経費の一部について、あらかじめ保育料を定め、保護者から徴収することができるものとする。ただし、保育料の金額については、平日又は長期休業日にあっては日額1,200円以下、休日(土曜日、日曜日、国民の祝日等をいう。以下同じ。)にあっては日額1,500円以下とするものとする。

2 設置者は、前項の保育料のほか、飲食費等の実費を保護者から徴収できるものとする。

(平29告示甲46・一部改正)

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成29年告示甲第46号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年告示甲第26号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和元年告示甲第3号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和3年告示甲第68号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和6年告示甲第59号)

令和6年4月1日から適用する。

別表(第8関係)

(平29告示甲46・平30告示甲26・令元告示甲3・令3告示甲68・令6告示甲59・一部改正)

区分

単価

算定単位

(1) 基本分

平日

教育時間前後4時間以内

400円

幼児1人当たりの日額

長期休業日

4時間以内

400円

8時間以内

800円

(2) 休日分

8時間以内


800円

(3) 長時間加算分

長期休業日の4時間を超えた場合

2時間未満

100円

2時間以上3時間未満

200円

3時間以上

300円

平日の4時間又は休日・長期休業日の8時間を超えた場合

2時間未満

150円

2時間以上3時間未満

300円

3時間以上

450円

(4) 小規模施設加算分

1,600,000円÷平日の年間延べ利用幼児数-800円(10円未満切捨て)

(5) 保育体制充実加算分

1,446,200円

1施設当たりの年額

(6) 就労支援型施設加算分

1,383,200円

備考

1 長時間加算分は、基本分又は休日分の時間を超えた利用時間がある場合に加算する。

2 小規模施設加算分は、平日及び長期休業日における市内及び市外に居住する幼児の年間延べ利用者数が2,000人以下の幼稚園等に加算する。

3 小規模施設加算分は、単価に平日の年間延べ利用幼児数を乗じて得た額とする。

4 保育体制充実加算分は、平日及び長期休業日における市内及び市外に居住する幼児の年間延べ利用者数が2,000人を超える施設で、施行規則第36条の35第2号ロ及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とし、当該教育・保育従事者の数が2名以上である施設のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に加算する。ただし、教育・保育従事者をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とする場合においては、更に1,446,200円を加算する。

(1) 平日及び長期休業日において、11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かり保育を実施しているもの

(2) 平日及び長期休業日において、9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かり保育を実施しているもの

5 就労支援型施設加算分は、次の各号のいずれにも該当する場合に加算する。ただし、第3号の幼稚園型一時預かり事業の事務を専任する職員の配置月数(1月に満たない端数は切り上げる。)が6月に満たない場合は、単価を691,600円とする。

(1) 平日及び長期休業日において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かり保育を実施していること。

(2) 次のいずれかの要件を満たしていること。

ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条に規定する連携施設であること。

イ 3以上の市町村から園児を受け入れていること。

ウ 一時預かり事業実施要綱(一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日付け5文科初等第2592号文部科学省初等中等教育局長・こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)に定めるものをいう。)4(3)に規定する実施方法に基づき、幼稚園型Ⅱの事業を行っていること。

(3) 幼稚園型一時預かり事業の事務を専任する職員を配置していること。

(平30告示甲26・令4告示甲173・一部改正)

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(平29告示甲46・全改、令4告示甲173・一部改正)

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(平29告示甲46・全改、令4告示甲173・一部改正)

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(平29告示甲46・全改、平30告示甲26・令4告示甲173・一部改正)

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北上市幼稚園型一時預かり事業実施要綱

平成27年10月22日 告示甲第35号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年10月22日 告示甲第35号
平成29年8月31日 告示甲第46号
平成30年8月28日 告示甲第26号
令和元年5月29日 告示甲第3号
令和3年7月30日 告示甲第68号
令和4年12月13日 告示甲第173号
令和6年10月1日 告示甲第59号