○北上市環境保全型農業直接支払交付金交付規則
平成27年12月28日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献し、農業及び農村の有する多面的機能の維持又は発揮の促進を図るための活動を行う組織等に対し、北上市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則25・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、要綱及び実施要領において使用する用語の例による。
(令4規則25・一部改正)
(交付対象組織等)
第3条 交付金の交付の対象となるものは、法第7条の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画(以下「事業計画」という。)の認定を受け、自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動を推進する農業者の組織する団体又は農業者(以下「農業者団体等」という。)とする。
(交付金の交付額)
第4条 交付金の交付額は、事業計画に定める活動内容に応じ、別表に定める農業生産活動等ごとの交付単価に対象農用地の面積を乗じて得た額を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第5条 農業者団体等の代表者は、交付金の交付を受けようとするときは、毎年度、市長が定める日までに、北上市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 農業者団体等の代表者は、法第8条の規定に基づき、年度の途中において事業計画の変更(要綱別紙第2第1項第4号の変更に限る。以下同じ。)の認定を受け、交付金の変更交付を受けようとするときは、北上市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(平30規則24・令4規則25・一部改正)
(交付金の交付)
第7条 交付金の交付決定を受けた農業者団体等の代表者(以下「交付決定者」という。)は、交付金を請求するときは、北上市環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、市長が定める日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施状況報告書(実施要領様式第8号)
(2) 環境保全型農業直接支払交付金に係る営農活動実績報告書(実施要領様式第12号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平30規則24・令3規則3・一部改正)
(交付金の返還)
第9条 市長は、実施要領第12第1項に掲げる事項に該当すると認めたときは、交付決定者に対し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(書類の整備等)
第10条 交付決定者は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、交付金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(立入検査等)
第11条 市長は、予算の執行の適正を期するため、交付決定者に対して、必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所若しくは事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 交付決定者は、事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行うものと契約を締結するに当たっては、予算の執行の適正を期するため、市長が、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所若しくは事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を付さなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北上市環境保全型農業直接支払交付金交付規則は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平30規則24・令3規則3・令4規則25・一部改正)
農業生産活動等 | 交付単価(10アール当たり) | ||
取組 | 要件 | ||
円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という)とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第2号及び実施要領第4第1項第2号のとおり。 | 6,000 | |
5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第1号及び実施要領第4第1項第1号のとおり。 | 水稲(0.5トン以上施用する堆肥(豚ぷん堆肥及び堆肥の水分量にかかわらず乾物当たりの窒素量が2パーセント以上のもの並びに堆肥の水分量が50パーセント未満でかつ窒素量が1パーセント以上のもの)) | 2,200 |
水稲(1トン以上施用する堆肥(豚ぷん堆肥及び堆肥の水分量にかかわらず乾物当たりの窒素量が2パーセント以上のもの並びに堆肥の水分量が50パーセント未満でかつ窒素量が1パーセント以上でないもの)) | 4,400 | ||
水稲以外 | 4,400 | ||
有機農業の取組 | 要綱別紙第1第4項第8号及び実施要領第4第1項第8号のとおり。(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれかを実施する場合)に限り2,000円を加算) | 12,000 | |
上記要件を満たすもののうち、そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物の場合。 | 3,000 | ||
5割低減の取組とメダカ等魚類を保護する管理を組み合わせた取組 | レッドリストに記載の準絶滅危惧種以上の魚類希少種を保護し、かつ以下の全てを満たすもの。 (1) 作付け中に水田内に保護する魚類を誘導すること。 (2) 設置した溝に中干し前に魚類を避難させること。 (3) 魚類避難場所周辺の草刈りを行うこと。 | 3,000 | |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第3号及び実施要領第4第1項第3号のとおり。 | 5,400 | |
上記要件を満たすもののうち、小麦・大麦・イタリアンライグラスの種子を使用する場合。 | 3,200 | ||
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第4号及び実施要領第4第1項第4号のとおり。 | 5,000 | |
5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組 | 冬期間の水田に水を張る取組であって、以下の全てを満たすもの。 (1) 2月以上の湛水期間を確保するための適切な取水措置及び漏水防止措置が講じられていること。 (2) 生物多様性保全に資するものとしてその実施に関して市長の承認等を得た取組であること。 | 8,000 | |
上記要件を満たすもののうち、 | |||
① 畦補強等を行わない場合。 | 7,000 | ||
② 有機質肥料の購入・投入実態がない場合。 | 5,000 | ||
③ ①、②の両方に該当する場合。 | 4,000 | ||
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び秋耕の実施の取組 | 水稲のIPM実践指標に基づく管理を行い、除草剤を使用せず刈払い機等による畦畔を除草する取組と、生育期間に溝切を原則実施した上で、通常より1週間程度長い14日以上の中干しを実施する取組を組み合わせた取組であって、以下の全てを満たすもの。 (1) 除草剤を使用せず、刈払い機等により畦畔を3回以上除草作業すること。 (2) 水稲収穫直後、耕深5センチメートル程度の秋耕を実施すること。 (3) 岩手県が定めるIPM実践指標のうち、おおむね8割以上実践すること。 (4) 他の直接支払で、畦畔除草に支援が行われていないこと。 | 4,000 | |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた畦畔除草及び長期中干しの取組 | 水稲のIPM実践指標に基づく管理を行い、除草剤を使用せず刈払い機等による畦畔を除草する取組と、生育期間に溝切を原則実施した上で、通常より1週間程度長い14日以上の中干しを実施する取組を組み合わせた取組であって、以下の全てを満たすもの。 (1) 除草剤を使用せず、刈払い機等により畦畔を3回以上除草作業すること。 (2) 水稲の生育中期に溝切を原則実施した上で14日間以上の中干しを実施すること。 (3) 岩手県が定めるIPM実践指標のうち、おおむね8割以上実践すること。 (4) 他の直接支払で、畦畔除草に支援が行われていないこと。 | 4,000 | |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせた交信攪乱剤による害虫防除の取組 | りんごのIPM実践指標に基づく管理と、害虫の交尾期に交信攪乱剤により行う防除の取組を合わせた取組であって、以下の全てを満たすもの。 (1) 交信攪乱剤は、農薬の使用基準に定める本数を設置すること(コンフューザーRの設置本数100~120本/10アール)。 (2) 交信攪乱剤は、対象となる害虫の交尾阻害効果が期待できる適切な時期に設置されていること(コンフューザーRの対象害虫はハマキムシ類、シンクイムシ類であり、6月上旬までに設置すること)。 (3) 岩手県が定めるIPM実践指標のうち、おおむね8割以上実践すること。 | 8,000 | |
5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(IPM)と組み合わせたほ場周辺除草 | アスパラガスのIPM実践指標に基づく管理と、周辺ほ場の除草に非選択性除草剤を使用せず、草刈り機械等による除草管理を実施する取組を合わせた取組であって、以下の全ての要件を満たすもの。 (1) 除草剤を使用せず、刈払い機等によりほ場周辺を3回以上除草作業をすること。 (2) 岩手県が定めるIPM実践指標のうちおおむね8割以上実践すること。 (3) 他の直接支払で、ほ場周辺除草に支援が行われていないこと。 | 8,000 | |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第5号及び実施要領第4第1項第5号のとおり。 | 3,000 | |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第6号及び実施要領第4第1項第6号のとおり。 | 800 | |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 要綱別紙第1第4項第7号及び実施要領第4第1項第7号のとおり。 | 800 | |
有機農業の取組の拡大に向けた活動 | 要綱別紙第1第4項第10号及び実施要領第4第1項第10号のとおり。 | 4,000 |
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)