○北上市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成28年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の実施に関し、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営者となることができる者等)
第2条 法第10条第1項の墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可又は同条第2項の変更の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 主たる事務所が市内又は市に隣接する市町の区域内に所在する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
(3) 主たる事務所が市内又は市に隣接する市町の区域内に所在する公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
2 前項に定めるもののほか、集落共同墓地(主に地縁に基づいて形成される地域共同体が原則としてその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地をいう。)又は個人墓地(墓地使用者がその祖先又はその親族の祖先の祭祀を主宰するために自ら経営する墓地をいう。)を現に経営していると認められるものは、法第10条第2項の墓地の区域の変更(現に経営していると認められる墓地の面積を増加させる変更にあっては、特別の理由があると市長が認める場合に限る。)の許可を受けることができる。
(墓地等の設置基準)
第3条 墓地等の設置の場所については、河川、学校、保育所、病院、公園その他の公共施設から100メートル以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない場所でなければならない。ただし、特別の理由があり、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(墓地等の用地)
第4条 墓地等の用地は、墓地等を経営しようとする者が所有するものでなければならない。ただし、これにより難い事情にある場合であって、墓地等を経営しようとする者が当該土地を永続的に使用できることが確認されるときは、この限りでない。
2 墓地等については、隣接地との境界を明らかにする杭等を設けなければならない。
(1) 墓地
ア 新たに墓地を経営する場合
イ 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍以上である場合
ウ 既にある墓地との一体性が認められない場合
エ 既にある墓地を引き継いで経営する場合
(2) 納骨堂、火葬場
ア 新たに納骨堂又は火葬場を経営する場合
イ 既にある納骨堂又は火葬場との一体性が認められない場合
ウ 既にある納骨堂又は火葬場を引き継いで経営する場合
(許可の申請)
第6条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合は、定款(宗教法人にあっては規則)の写し及び登記事項証明書
(2) 財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(3) 墓地等予定地の公図及び登記事項証明書
(4) 墓地等予定地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書又はこれに類する書類
(5) 墓地等予定地及びその付近の略図
(6) 墓地の区域の平面図及び求積図又は納骨堂若しくは火葬場の施設の設計概要書、配置図、立面図及び断面図
(7) 墓地等の経営及び施設の維持管理に関する計画書
(8) 墓地等予定地の所有者が申請者と異なる場合には、所有者の承諾書
(9) 他の法令による規制がある場合には、当該法令に基づく許認可等を受けていることを証する書類の写し
(10) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 墓地
ア 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が変更前の墓地の面積の2倍未満で、かつ、新たに墓地となる区域が変更前の墓地と接続し一体性が認められる場合
イ 墓地の一部を廃止する場合
(2) 納骨堂、火葬場
既に許可を受けている施設の一部を、一体性を失うことなく変更する場合
(変更の申請)
第8条 法第10条第2項の規定により、墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等経営変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類等のうち、変更事項が確認できるものを添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の墓地等に係る第6条各号に定める書類及び図面
(2) 墓地の一部を廃止する場合は、次に掲げるもの
ア 廃止しようとする墓地の公図及び登記事項証明書
イ 廃止しようとする墓地及び付近の略図
ウ 廃止計画時の現況図
エ 廃止計画時の使用者の一覧
オ 改葬状況を明らかにする書類
(廃止の申請基準)
第9条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可が必要な場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 既に許可を受けている墓地等を廃止する場合
(2) 既に許可を受けている墓地等において、新たに経営許可を受けようとする場合
(変更届)
第12条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、墓地等名称等変更届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 法人の名称、主たる事務所の所在地又は代表者氏名(法人でない場合は、代表者の住所又は氏名)
(管理者)
第13条 法第12条の規定により、墓地等の経営者が管理者を選任したときは、速やかに管理者届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する墓地等の経営を行っているものは、この規則の規定による許可を受けているものとみなす。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)
(令4規則26・一部改正)