○北上市史編さん専門委員会要綱
平成28年4月1日
告示甲第23号
(設置)
第1 北上市史編さん基本計画に基づき、資料の調査、執筆、編集等を行うため、北上市史編さん専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市史編さん資料の調査及び研究に関すること。
(2) 執筆方針の策定に関すること。
(3) 編集内容の調整に関すること。
(組織)
第3 委員会は、専門委員8人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 知識経験者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5 委員会に委員長を置き、専門委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する専門委員がその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(部会)
第7 市史編さんを効率的に推進するため、委員会に次の部会を置く。
(1) 考古部会
(2) 古代・中世部会
(3) 近世部会
(4) 近現代部会
(5) 自然部会
(6) 民俗部会
2 部会は、部会員総数60人以内をもって組織し、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部会に部会長又は班長(以下「部会長等」という。)を置き、専門委員のうちから市長が委嘱する。
5 部会の会議は、部会長等が招集する。
(平28告示甲42・一部改正)
(調査協力員)
第8 資料の調査、収集等を効率的に行うため、部会に調査協力員を置くことができる。
2 調査協力員は、知識経験を有する者のうちから部会長等が推薦し、市長が委嘱する。
(執筆協力員)
第9 市史の執筆を行うため、部会に執筆協力員を置くことができる。
2 執筆協力員は、知識経験を有する者のうちから部会長等が推薦し、市長が委嘱する。
(庶務)
第10 委員会の庶務は、企画部総務課において処理する。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。