○北上市史編さん専門委員会要綱

平成28年4月1日

告示甲第23号

(設置)

第1 北上市史編さん基本計画に基づき、資料の調査、執筆、編集等を行うため、北上市史編さん専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市史編さん資料の調査及び研究に関すること。

(2) 執筆方針の策定に関すること。

(3) 編集内容の調整に関すること。

(組織)

第3 委員会は、専門委員8人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 知識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4 専門委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5 委員会に委員長を置き、専門委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する専門委員がその職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(部会)

第7 市史編さんを効率的に推進するため、委員会に次の部会を置く。

(1) 考古部会

(2) 古代・中世部会

(3) 近世部会

(4) 近現代部会

(5) 自然部会

(6) 民俗部会

2 部会は、部会員総数60人以内をもって組織し、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 部会員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 部会に部会長又は班長(以下「部会長等」という。)を置き、専門委員のうちから市長が委嘱する。

5 部会の会議は、部会長等が招集する。

(平28告示甲42・一部改正)

(調査協力員)

第8 資料の調査、収集等を効率的に行うため、部会に調査協力員を置くことができる。

2 調査協力員は、知識経験を有する者のうちから部会長等が推薦し、市長が委嘱する。

(執筆協力員)

第9 市史の執筆を行うため、部会に執筆協力員を置くことができる。

2 執筆協力員は、知識経験を有する者のうちから部会長等が推薦し、市長が委嘱する。

(庶務)

第10 委員会の庶務は、企画部総務課において処理する。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

北上市史編さん専門委員会要綱

平成28年4月1日 告示甲第23号

(平成28年9月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年4月1日 告示甲第23号
平成28年9月27日 告示甲第42号