○北上市農業委員会組織規程
平成28年3月25日
農委告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、北上市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び北上市農業委員会の委員等定数条例(平成27年北上市条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 この委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法第8条第2項の規定に基づき、条例で定められた委員(以下「委員」という。)19人
(2) 法第17条第1項の規定に基づき、条例で定められた農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)30人
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期期間とする。
2 会長が欠けたときは、会長の互選はその欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
2 前条第1項の規定は会長の職務代理者に準用する。
(選挙)
第5条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 総会に提出する議案の審議及び重要事項の協議を行うため、委員会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(3) 会長が指名した者3人
3 運営委員会は、会長が招集する。
4 運営委員会は、第2項に定める構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会長の職務)
第7条 会長は、法に基づく職務権限のほか、次の事務を担当する。
(1) 総会において議決すべき事件について、その議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 運営委員会を総理し、会議の議長となること。
(3) 委員会の予算の経理に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 公印、書類及び備品に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(事務局の設置)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の運営及び処務に関し必要な事項は、別に定める。
3 事務局の職員の服務については、北上市職員服務規程(平成3年北上市訓令第21号)を準用する。
(身分を示す証明書)
第9条 委員会の委員、推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入検査をするときの身分を示す証明書を、次のように定める。
(公印)
第10条 公印の種類及び大きさ等を、次のとおり定める。
種類 | 刻印文字 | 印材 | 大きさ | 使用区分 |
委員会印 | 北上市農業委員会印 | 木 | 30mm | 指令及び委員会名をもって発する文書 |
委員会長印 | 北上市農業委員会長之印 | 木 | 24 | 会長名をもって発する文書 |
委員会会長職務代理者印 | 北上市農業委員会長職務代理者之印 | 木 | 24 | 会長職務代理者名をもって発する文書 |
事務局長印 | 事務局長之印 | 木 | 18 | 事務局長名をもって発する文書 |
(平30農委訓令1・一部改正)
(公示)
第11条 この委員会の公示は、北上市の公示の例により行うものとする。
(変更又は廃止)
第12条 この告示の変更又は廃止は、委員会の会議の議決による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(北上市農業委員会規程の廃止)
2 北上市農業委員会規程(平成3年北上市農業委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(平成30年農委訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月26日から施行し、平成30年3月2日から適用する。