○北上市空家等対策規則
平成28年6月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市空家等対策条例(平成28年北上市条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(守秘義務)
第2条 条例第7条に定める空家等対策審議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(令6規則13・追加)
(令6規則13・追加)
(令6規則13・旧第4条繰下・一部改正)
(特定空家等に係る助言又は指導)
第7条 条例第23条第1項の規定による助言又は指導は、原則として書面で行うものとする。ただし、緊急等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)
(令6規則13・旧第6条繰下・一部改正)
(令6規則13・旧第7条繰下・一部改正)
(令6規則13・旧第8条繰下・一部改正)
(令6規則13・旧第9条繰下・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則13・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)
(令6規則13・全改)