○北上市空家等対策規則

平成28年6月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市空家等対策条例(平成28年北上市条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(守秘義務)

第2条 条例第7条に定める空家等対策審議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(立入調査等)

第3条 条例第12条第3項の規定による通知は、空家等立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条第4項に規定する身分を示す証明書は、空家等立入調査員証(様式第2号)によるものとする。

(管理不全空家等の認定等の通知)

第4条 条例第17条第2項の規定による管理不全空家等の認定の通知は、管理不全空家等認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第17条第3項の規定による管理不全空家等の認定の解除は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第4号)により行うものとする。

(令6規則13・追加)

(管理不全空家等に係る勧告等)

第5条 条例第19条第1項の規定による勧告は、管理不全空家等勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第19条第2項の規定による勧告の撤回は、管理不全空家等勧告撤回通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令6規則13・追加)

(特定空家等の認定等の通知)

第6条 条例第22条第2項の規定による特定空家等の認定の通知は、特定空家等認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第22条第3項の規定による特定空家等の認定の解除は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により行うものとする。

(令6規則13・旧第4条繰下・一部改正)

(特定空家等に係る助言又は指導)

第7条 条例第23条第1項の規定による助言又は指導は、原則として書面で行うものとする。ただし、緊急等やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令6規則13・旧第5条繰下・一部改正)

(特定空家等に係る勧告等)

第8条 条例第24条第1項の規定による勧告は、特定空家等勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による勧告の撤回は、特定空家等勧告撤回通知書(様式第10号)により行うものとする。

(令6規則13・旧第6条繰下・一部改正)

(命令等)

第9条 条例第25条第1項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項に規定する通知書は、命令事前通知書(様式第12号)とする。

3 条例第25条第8項に規定する標識は、標識(様式第13号)とする。

(令6規則13・旧第7条繰下・一部改正)

(代執行等)

第10条 条例第26条第1項の規定による代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第26条第1項の規定による代執行に係る行政代執行法第3条第2項の代執行令の通知は、代執行令書(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第26条第1項の規定による代執行に係る行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

(令6規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(即時執行)

第11条 条例第30条第2項の規定による通知は、即時執行通知書(様式第17号)により行うものとする。

(令6規則13・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則13・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則13・全改)

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北上市空家等対策規則

平成28年6月1日 規則第32号

(令和6年3月8日施行)