○北上市消費税免税店開設支援事業費補助金交付要綱
平成29年1月4日
告示甲第1号
(趣旨)
第1 この告示は、増加する訪日外国人旅行客の受入環境を整備するため、小売業者が消費税免税店(消費税法(昭和63年法律第108号)第8条に規定する輸出物品販売場をいう。以下同じ。)の開設に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助の対象となる者は、市内に販売場を有する小売業者又は市長が認める者(以下「事業者」という。)であって、納期の到来している市税を滞納していないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、既に消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第18条の2第2項第1号に規定する輸出物品販売場(以下「一般型輸出物品販売場」という。)若しくは同項第2号に規定する輸出物品販売場の許可、又は同条第7項に規定する承認免税手続事業者(以下「承認免税手続事業者」という。)の承認を受けている者(過去に受けたものを含む。)は、補助の対象としない。
(補助対象事業)
第3 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が行う消費税免税店の開設にかかる事業とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助金等の交付を受けているものを除く。
(補助対象経費)
第4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 消費税免税店の開設に要する物品の購入費
(2) 消費税免税店の開設のための整備に要する経費
(3) その他市長が免税販売に必要と認める経費
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1事業者につき15万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、北上市消費税免税店開設支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 免税取扱場所が分かる店舗位置図
(3) 市税を滞納していないことが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 市長は、第6の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 事業者は、補助対象事業が完了するまでに、一般型輸出物品販売場の許可又は承認免税手続事業者の承認を得なければならない。
(補助金の請求)
第8 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに北上市消費税免税店開設支援事業費補助金交付請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 一般型輸出物品販売場の許可又は承認免税手続事業者の承認を受けたことが分かる書類
(3) 購入物品又は整備箇所が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9 市長は、第7の規定による書類を受理したときは、内容を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(事業実施期間)
第10 事業実施期間は、平成28年度から平成30年度までとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。