○北上市介護人材確保推進補助金交付要綱
平成29年1月4日
告示甲第2号
(趣旨)
第1 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス事業所及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(以下「事業所」という。)で働く介護人材を安定して確保するため、介護福祉士養成施設(以下「養成施設」という。)で修学するに当たり借り入れた奨学金の返還金に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する第3に規定する事業所に就業する正規職員であって、就業開始日から起算して5年以上継続して就業する予定の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第4に規定する奨学金の貸与を受け、厚生労働大臣が指定する養成施設を修了した者
(2) 借り入れた奨学金の返還期間が5年以上であるもの
(3) 介護福祉士の資格を有する者
(4) 奨学金の返還について、他の制度による補助を受けていない者
(対象事業所)
第3 対象とする事業所は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第70条に規定する指定居宅サービス事業を行う事業所
(2) 法第78条の2に規定する指定地域密着型サービス事業を行う事業所
(3) 法第86条に規定する指定介護老人福祉施設
(4) 法第94条に規定する指定介護老人保健施設
(5) 法第115条の2に規定する指定介護予防サービス事業を行う事業所
(6) 法第115条の12に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所
(7) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
(対象奨学金)
第4 補助金の交付の対象とする奨学金は、返還義務のあるものであって市長が認めたものとする。
(補助金の額等)
第5 補助金の額は、補助対象者が当該年度に返還すべき金額の範囲内とし、144,000円を限度とする。
2 前項に規定する補助金の交付に係る申請、交付決定、請求等の手続は、年度ごとに行うものとし、60月分を限度とする。
(令3告示甲24・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市介護人材確保推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 養成施設を修了したことが分かる書類
(2) 奨学金の貸与を受けたことが分かる書類
(3) 奨学金の返還金額及び返還期間が分かる書類
(4) 就業証明書(様式第2号)
(5) 介護福祉士登録証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7 市長は、第6の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の返還が確認できる書類
(2) 就業証明書
(補助金の交付)
第9 市長は、第8の規定による書類を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(変更の届出)
第10 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに北上市介護人材確保推進補助金変更届(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所を退職したとき。
(2) 奨学金の返還猶予又は免除を受けたとき。
(3) その他申請内容に変更が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による書類を受理したときは、当該書類を審査し、補助金の額に変更が生じたときは、北上市介護人材確保推進補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の取消し)
第11 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、北上市介護人材確保推進補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12 市長は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成28年度分の補助金から適用する。
(令4告示甲182・一部改正)
(令4告示甲182・一部改正)