○北上市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示甲第27号
(趣旨)
第1 この告示は、児童福祉法(平成22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の規定に基づき、法、北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例(平成26年北上市条例第18号)及び放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2 事業の対象となる児童は、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内の小学校に就学している者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業の実施日)
第3 事業の実施日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(事業の実施時間)
第4 事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 小学校の授業日 授業の終了時から午後7時まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時まで
(事業の委託等)
第5 この事業は、放課後健全育成事業者(法第34条の8の規定により事業を行うことを市長に届け出た者をいう。以下同じ。)に委託して行うものとする。
2 事業の実施に係る利用の申込み及び退所の届出は、利用する児童の保護者が放課後健全育成事業者に対し行うものとし、事業の実施に必要な経費については、必要に応じて市長と協議の上、放課後健全育成事業者が定めるものとする。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。