○北上市病後児保育事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示甲第28号
(趣旨)
第1 この告示は、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第13項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号に規定する病児保育事業のうち、傷病の回復期にある者を一時的に預かる病後児保育事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助対象者は、市内で事業を実施するものであって、法第34条の18第1項の規定に基づく届出を行ったものとする。
(保育の対象者)
第3 事業により保育を受ける者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生後6月から小学校6年生までの者
(2) 市内に住所を有している者又は市内の保育所等若しくは小学校に在籍している者
(3) 傷病の回復期にある者
(4) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会通念上やむを得ない事由により、家庭で保育を受けることが困難な者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者にあっては、この事業による保育を受けることができる。
(実施施設)
第4 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、病児保育事業実施要綱(病児保育事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知)に定めるものをいう。)に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 利用定員が2人以上であること。
(2) 年間延べ利用児童数が10人以上であること。
(3) 保育室の面積が利用定員1人につき1.98平方メートル以上であること。
(4) 便所を有していること。
(令6告示甲58・一部改正)
(開所日及び開所時間)
第5 実施施設の開所日及び開所時間は、市内の保育所に準じて設定するものとする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額を限度とする。
(2) 利用料減免分加算 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯の利用料を減免した場合は、1人当たり1回の利用につき5,000円を限度に、減免した利用料と同額とする。
(3) 運営費補助分加算 年間延べ利用児童数が200人未満であって、前2号により算出した額と事業に係る収入額を合算した額が事業の実施に要した経費(人件費、給食費、おやつ代その他事業に必要となる経費をいう。)に満たない場合は、その差額と同額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、300万円から前2号により算出した額を合算した額の3分の1に相当する額を控除した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(令3告示甲69・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第7 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市病後児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第8 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を請求するときは、北上市病後児保育事業費補助金請求書(様式第2号)に事業実績書及び収支精算書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(令6告示甲58・一部改正)
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示甲第69号)抄
令和3年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年告示甲第76号)抄
令和4年度分の補助金から適用する。
改正文(令和5年告示甲第64号)抄
令和5年度分の補助金から適用する。
改正文(令和6年告示甲第58号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第6関係)
(令3告示甲69・令4告示甲76・令5告示甲64・令6告示甲58・一部改正)
年間延べ利用児童数 | 補助金額 |
10人以上50人未満 | 円 6,032,000 |
50人以上100人未満 | 7,332,000 |
100人以上150人未満 | 7,442,000 |
150人以上200人未満 | 7,912,000 |
200人以上300人未満 | 8,852,000 |
300人以上400人未満 | 9,792,000 |
400人以上500人未満 | 10,732,000 |
500人以上600人未満 | 11,672,000 |
600人以上700人未満 | 12,612,000 |
700人以上800人未満 | 13,552,000 |
800人以上900人未満 | 14,492,000 |
900人以上1,000人未満 | 15,432,000 |
1,000人以上1,100人未満 | 16,372,000 |
1,100人以上1,200人未満 | 17,312,000 |
1,200人以上1,300人未満 | 18,252,000 |
1,300人以上1,400人未満 | 19,192,000 |
1,400人以上1,500人未満 | 20,132,000 |
1,500人以上1,600人未満 | 21,072,000 |
1,600人以上1,700人未満 | 22,012,000 |
1,700人以上1,800人未満 | 22,952,000 |
1,800人以上1,900人未満 | 23,892,000 |
1,900人以上2,000人未満 | 24,832,000 |
2,000人以上 | 25,678,000 |
(令4告示甲184・一部改正)
(令4告示甲184・一部改正)