○北上市在宅超重症児等短期入所事業費給付要綱

平成29年12月27日

告示甲第54号

(目的)

第1 この告示は、医療的ケアを必要とする在宅の超重症児等を対象とした短期入所の事業費を給付することにより、短期入所事業の充実並びに介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 超重症児等 「基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発第0304第1号)別添6の別紙14「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」に定める超重症児(者)及び準超重症児(者)をいう。

(2) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所をいう。

(3) 短期入所事業所 短期入所の事業を行う事業所のうち、岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業実施要綱(平成29年9月27日付け障第563号岩手県保健福祉部障がい保健福祉課総括課長通知)第4第1項に規定する事業所として岩手県知事の認定を受けたものをいう。

(4) 短期入所事業者 短期入所事業所を運営する者をいう。

(給付対象者)

第3 在宅超重症児等短期入所事業費の給付を受けることができる者は、法第22条第1項の規定により市から短期入所の支給決定を受けた超重症児等であって、短期入所事業所において短期入所サービスを利用するものとする。

(給付額等)

第4 在宅超重症児等短期入所事業費の給付の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

2 在宅超重症児等短期入所事業費の給付は、前項の規定により算定した額を短期入所サービスの提供を行った短期入所事業者に支払うことにより行うものとする。

(給付の申請)

第5 在宅超重症児等短期入所事業費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市在宅超重症児等短期入所事業費給付申請書(様式第1号)に超重症児等と判定されたことが分かる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6 市長は、第5の申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、北上市在宅超重症児等短期入所事業費給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、短期入所サービスを利用するときは、同項の通知書を短期入所事業所に提示しなければならない。

(請求)

第7 短期入所事業者は、給付決定者に対して短期入所サービスを提供したときは、北上市在宅超重症児等短期入所給付請求書(様式第3号)に利用実績調書(様式第4号)を添えて、市長が定める日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、速やかに在宅超重症児等短期入所事業費を支払うものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第4関係)

(令4告示甲91・令6告示甲40・一部改正)

区分

給付額

医療型短期入所事業所

(1) 超重症児(者)

1人1日につき 9,300円

(2) 準超重症児(者)のうちレスピレーター管理されている者

1人1日につき 9,400円

(3) 準超重症児(者)((2)を除く。)

1人1日につき 3,400円

福祉型短期入所事業所

超重症児等

1人1日につき 7,400円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療型短期入所事業所 短期入所事業所のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。

(2) 福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。

(令4告示甲192・一部改正)

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(令4告示甲192・一部改正)

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北上市在宅超重症児等短期入所事業費給付要綱

平成29年12月27日 告示甲第54号

(令和6年6月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年12月27日 告示甲第54号
令和4年9月14日 告示甲第91号
令和4年12月13日 告示甲第192号
令和6年6月5日 告示甲第40号