○北上市市税等過誤納金補てん金要綱
平成30年2月26日
告示甲第2号
(目的)
第1 この告示は、瑕疵のある賦課決定をした市税等を更正した場合において、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5に規定する更正の期間制限を超える期間に係る納付済の税額について、過誤納金に相当する額(以下「過払額」という。)を補てん金として支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(対象となる市税等)
第2 過払額の対象となる市税等は、北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号。以下「条例」という。)第3条に規定する市税及び都市計画税並びに法第41条の規定により個人の市民税と併せて賦課徴収を行った個人の県民税とする。
(支払対象者)
第3 補てん金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、市税等について、次の各号のいずれかの事由により、第4第1号の規定に基づき算定する過払額が生じる納税義務者とする。ただし、納税義務者が死亡している場合は、その相続人(2人以上あるときは、その代表者)とする。
(1) 法の規定による非課税又は課税標準額の特例措置の適用が漏れていたこと。
(2) 登記簿の登記事項を誤った内容で固定資産課税台帳に登録していたこと。
(3) その他過失による賦課決定と認められるもの
(補てん金の算定)
第4 補てん金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額の合計額とする。
(1) 過払額 更正決定(法第17条の5第4項の賦課決定又は同条第5項の賦課決定(税額を減少させるものに限る。)をいう。以下同じ。)の期間制限を超える期間に係る賦課決定について、当該賦課決定時における法及び条例の規定により更正決定をしたものとして法第17条の過誤納金の還付の例により算定した額。ただし、当該期間制限を超える期間は、当該賦課決定の資料又は納税者が提示する資料により確認できる期間とし、15年を限度とする。
(2) 利息相当額 当該過払額に係る税額の納付があった日の翌日から補てん金の支払の決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年3パーセントの割合を乗じて算定した額。この場合において、算定された額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 この告示による補てん金以外に過払額に対して市が支払を行う場合は、補てん金の算定から当該支払の額を除くものとする。
(令3告示甲74・令4告示甲84・一部改正)
(支払決定)
第5 市長は、補てん金の支払を決定したときは、支払対象者に市税等過誤納金補てん金支払決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(請求及び支払)
第6 第5の規定により通知を受けた者は、市税等過誤納金補てん金支払請求書(様式第2号)により、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補てん金を支払うものとする。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(令和4年告示甲第84号)抄
令和4年10月1日から施行する。
(令4告示甲193・一部改正)