○北上市公契約条例

平成30年12月21日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、公契約に係る基本方針及び基本的事項を定め、公契約の公正かつ適切な履行を図り、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公契約 市が発注する工事又は製造の請負、業務委託その他の契約及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者と市が締結する公の施設の管理に関する協定をいう。

(2) 受注者 市と公契約を締結した者をいう。

(3) 受注者等 受注者及び下請負者等をいう。

(4) 下請等契約 次に掲げる契約をいう。

 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う契約

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、自己の雇用する労働者を受注者その他の市以外の者のために公契約に係る業務に従事させることを内容とする契約

(5) 下請負者等 次に掲げる者をいう。

 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から公契約に係る業務の一部について請け負う者

 労働者派遣法に基づき、受注者又はに掲げる者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者

(6) 労働者等 次に掲げる者をいう。

 受注者又は下請負者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者を除く。)

 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は下請負者等との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者

(7) 市内事業者 市内に本店又は主たる事務所を有する者をいう。

(基本方針)

第3条 公契約に係る基本方針は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公契約の公正性及び透明性を確保すること。

(2) 公契約の品質及び適正な履行を確保すること。

(3) 地域経済の健全な発展に努めること。

(4) 労働者等の適正な労働環境を確保すること。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、前条の基本方針にのっとり、公契約に関する施策を推進するものとする。

(受注者等の責務)

第5条 受注者等は、公契約に携わる者として社会的責任を自覚し、労働基準法、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守するとともに、公契約を適正に履行するものとする。

2 受注者等は、労働者等の適正な労働環境の確保に努めるものとする。

(不正行為の排除等)

第6条 市は、公契約における談合等の不正行為の排除を図るとともに、公正な公契約の実施を明らかにするため、公契約に関する情報の公表に努めるものとする。

(適正な契約方法)

第7条 市は、公正な競争環境の下で、経済性に配慮しつつ、契約の性質又は目的を踏まえた適正な契約方法の活用に努めるものとする。

(適正な価格の算出)

第8条 市は、公契約の適正な履行を確保するため、適正かつ合理的な積算根拠に基づき、契約金額を決定する基準となる価格を算出するものとする。

(適正な下請等契約)

第9条 受注者は、下請代金支払遅延防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守し、下請負者等と対等な立場における合意に基づいた適正な下請等契約の締結に努めるものとする。

(市内事業者への発注)

第10条 市は、予算の適正かつ効率的な執行に留意しつつ、地域経済の健全な発展に配慮し、市内事業者へ発注するよう努めるものとする。

2 受注者は、下請負者等を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展に配慮し、市内事業者を活用するよう努めるものとする。

(労働環境の確認)

第11条 市長は、受注者等に対し、労働環境の確認を行うため、必要な報告を求めることができる。

2 市長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、改善の要求等必要な措置をとるものとする。

(補則)

第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

北上市公契約条例

平成30年12月21日 条例第29号

(平成31年4月1日施行)