○北上市会計年度任用職員の給与等条例
令和元年9月30日
条例第10号
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当とする。
2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員には、北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、パートタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)
第4条 給与条例第14条第1項に定める職に任用されたパートタイム会計年度任用職員には、前条の規定による報酬のほか、給与条例第14条第1項に定める額を超えない範囲内で同項に規定する規則で定める初任給調整手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第5条 給与条例第17条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、北上市職員の特殊勤務手当条例(平成3年北上市条例第37号)の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)
第6条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、第19条の規定により北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
6 第19条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)
第7条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき、給与条例第21条に定める宿日直手当の額を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第8条 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(第19条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(第19条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(第19条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。
2 月額又は日額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第11条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例適用職員との権衡、フルタイム会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料を支給する。
(会計年度任用職員の期末手当)
第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(令3条例33・一部改正)
第14条 会計年度任用職員の期末手当の支給の制限及び一時差止めについては、給与条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法)
第15条 会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法については、支給日に係る規定を除き、給与条例適用職員の例による。
2 会計年度任用職員の給料及び報酬は、その都度又は一の月の分をその翌月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。
(令3条例33・一部改正)
(休職者の給与)
第16条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例適用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤した場合の費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が通勤のため交通機関若しくは有料の道路を使用してその運賃若しくは料金を負担し、又は交通の用具を使用したときは、その費用を弁償する。
(パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行した場合の費用弁償)
第18条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第19条 会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、勤務時間等条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の休暇)
第20条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第21条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(補則)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(北上市一般職の職員の給与条例の一部改正)
2 北上市一般職の職員の給与条例(平成3年北上市条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例の一部改正)
3 北上市職員の勤務時間、休日及び休暇条例(平成7年北上市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和3年条例第33号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条表2の項、第2条表2の項及び第3条の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。