○北上市不妊治療費助成事業実施要綱
令和元年8月23日
告示甲第11号
(目的)
第1 この告示は、不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者を含む。以下同じ。)に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(令3告示甲60・令4告示甲30・令5告示甲21・一部改正)
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療 不妊治療(診断のための検査及び治療効果を確認するまでの検査等治療の一環として実施される検査を含む。以下同じ。)のうち、体外受精又は顕微授精をいう。
(2) 一般不妊治療 不妊治療のうち、特定不妊治療を除くものをいう。
(3) 男性不妊治療 特定不妊治療に付随して行われる不妊治療であって、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 自己負担額 不妊治療に係る医療費について、医療保険各法の規定による保険給付の適用にかかわらず被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額から、次の額を減じて得た額をいう。
ア 当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び附加給付等の額
イ 入院時食事療養費の給付に係る医療保険各法の規定による標準負担額
(令5告示甲21・追加)
(助成対象者)
第3 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 夫婦のいずれかが、不妊治療を開始した日までに市内に住所を有していること。
(2) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。
(3) 不妊治療が必要であると医師に診断されたものであること(特定不妊治療にあっては、当該治療以外に妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。)
(4) 特定不妊治療にあっては、治療が開始された日における妻の年齢が43歳未満であること。
(5) 不妊治療に係る他の助成制度等と重複して申請していないこと。
(令3告示甲60・令4告示甲30・一部改正、令5告示甲21・旧第2繰下・一部改正)
(助成対象治療等)
第4 助成の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、妻が妊娠することを目的として行う不妊治療(特定不妊治療にあっては、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が特定不妊治療を実施するのに適当であると認めた医療機関において実施されたものに限る。)とする。ただし、次に掲げる特定不妊治療は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
(2) 夫の精子を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に注入して行うもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に注入して行うもの
(令3告示甲60・令4告示甲30・一部改正、令5告示甲21・旧第3繰下・一部改正)
(対象期間)
第5 助成の対象となる期間(以下「助成対象期間」という。)は、次に掲げる不妊治療の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 特定不妊治療(男性不妊治療を合わせて実施する場合を含む。) 治療が開始された日から当該治療が終了した日までの期間(ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間)
(2) 一般不妊治療 治療を開始した日の属する月から連続する12月の期間
(令5告示甲21・追加)
(助成金の額及び回数)
第6 特定不妊治療に係る助成金の額は、夫婦1組について、当該夫婦が特定不妊治療(助成対象治療に限る。)に要した自己負担額の全額とし、助成対象治療1回(採卵準備のための薬剤投与等の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療実施の一連の過程をいう。)当たりの限度額は10万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該助成対象治療に主治医の治療方針に基づき男性不妊治療を合わせて行った場合は、当該男性不妊治療に要した自己負担額の全額(10万円を限度とする。)を前項の助成金の額に加算する。
3 第1項に規定する助成金を助成する回数は、初めて助成を受ける助成対象期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは、1子につき6回、40歳以上であるときは、1子につき3回までとする。
4 一般不妊治療に係る助成金の額は、夫婦1組について、当該夫婦が一般不妊治療に要した自己負担額の全額とし、助成対象期間当たりの限度額は10万円とする。
(令4告示甲30・一部改正、令5告示甲21・旧第4繰下・一部改正)
(助成金の交付申請)
第7 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の翌日から起算して5月以内に北上市(一般・特定)不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 北上市特定不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)(特定不妊治療に係る助成金の交付を申請する場合に限る。)
(2) 北上市一般不妊治療医療機関受診等証明書(様式第3号)(一般不妊治療に係る助成金の交付を申請する場合に限る。)
(3) 医療機関の発行した不妊治療費に係る領収書
(4) 申請者に係る戸籍全部事項証明書(申請者と配偶者の住所が異なる場合又は事実婚にある場合に限る。)
(5) 申請者と事実婚関係にある者に係る戸籍全部事項証明書(事実婚にある場合に限る。)
(6) 申請者及び申請者と事実婚関係にある者の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)(事実婚にある場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(令3告示甲60・令4告示甲30・一部改正、令5告示甲21・旧第5繰下・一部改正)
(助成の決定等)
第8 市長は、第7の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当と認めたときは、北上市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を申請者に通知したときは、当該通知をした日に申請者から助成金の請求があったものとみなして、助成金を交付するものとする。
(令4告示甲30・一部改正、令5告示甲21・旧第6繰下・一部改正)
(助成金の返還)
第9 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示甲21・旧第7繰下)
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示甲21・旧第8繰下)
制定文 抄
平成31年4月1日以後の治療分から適用する。
改正文(令和3年告示甲第60号)抄
令和3年1月1日以降に治療が終了した分から適用する。
改正文(令和4年告示甲第30号)抄
令和4年4月1日から施行する。ただし、施行の日前までに治療を開始した特定不妊治療費の助成については、なお従前の例による。
改正文(令和5年告示甲第21号)抄
令和5年4月1日から施行する。ただし、同日以後に治療が終了した不妊治療について適用し、同日前までに治療を終了した特定不妊治療費の助成については、なお従前の例による。
(令5告示甲21・全改)
(令5告示甲21・全改)
(令5告示甲21・全改)
(令5告示甲21・全改)
(令5告示甲21・追加)