○北上市北部交流館条例

令和元年12月19日

条例第25号

(設置)

第1条 市民の文化及びスポーツ活動の交流を促進するとともに、心身の健全な発達による心豊かな地域社会の発展に寄与するため、北上市北部交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北上市北部交流館

北上市二子町馬場野3番地15

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 交流館の休館日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い休日でない日)及び12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、臨時に開館し、又はこれら以外の日に臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 交流館の管理上支障があると認めるとき。

(使用の中止)

第7条 交流館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を中止しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は使用条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 交流館の管理上必要があると認めたとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(行為の制限)

第9条 交流館においては、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 施設又は設備をき損すること。

(2) 許可を受けないで、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(3) 許可を受けないで、物品の販売その他の商行為をすること。

(4) 定められた場所以外に、施設又は工作物(仮小屋を含む。)を設けること。

(5) 汚物、じん芥及び土石を捨てること。

(6) 危険のおそれのある行為をすること。

(7) 前各号のほか、風俗を乱し、又は交流館の管理に支障のある行為をすること。

2 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、施設からの退去を命ずることができる。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、使用者が入場料、会費又はこれらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、別表第2に定める使用料を加算した額を使用料とする。

2 前項に規定する使用料は、使用の許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第11条 市長は、北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)の規定により、使用料を減免することができる。ただし、暖房設備の費用については、減免の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、北上市地域づくり組織条例(平成24年北上市条例第39号)第2条第5号に規定する地域づくり組織が主催する事業に使用する場合の使用料は、全額を免除する。

(使用料の不還付)

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第15条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により指定管理者に行わせるものとする。ただし、次項の申請がなかったとき又は第4項に規定する審査の結果、指定できるものがなかったときは、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して行わなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項等を審査し、第1条の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに効率的な管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に基づき、管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) サービスの向上が図られること。

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき又はその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定管理者による管理の基準)

第17条 指定管理者の行う交流館の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(指定管理者の業務)

第18条 交流館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。この場合において、第5条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(1) 第5条から第8条までの規定による使用の許可等に関すること。

(2) 第9条に規定する行為の制限に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、次の各号のいずれかを行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(1) 第3条ただし書の規定による開館時間の変更

(2) 第4条ただし書の規定による臨時の開館又は休館

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後、市長が定める日までに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を市長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。

(1) 業務の実施状況

(2) 使用の状況

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他市長が必要があると認めた事項

2 市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ資料の提出を求めることができる。

(補則)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第15条の規定による指定管理者の指定の手続及び第16条の当該指定の告示は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(北上市公の施設の使用料等減免条例の一部改正)

3 北上市公の施設の使用料等減免条例(平成22年北上市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

種別

単位

区分

使用料

摘要





ホール

1時間までごとに

高校生以下

300

1 ホールの2分の1を使用する場合の使用料の額は、2分の1の額

2 暖房を使用する場合は、100分の50に相当する額を加算

一般

940

移動ステージ

1回

高校生以下

130


一般

410


会議室

1時間までごとに


270


備考

1 物品の販売その他の商行為を行う場合は、使用区分ごとの使用料を5倍した額とする。

2 市外の者が使用する場合は、使用区分ごとの使用料を2倍した額とする。

別表第2(第10条関係)

区分

使用料

営利を目的としない場合

1日までごとに入場料等の30人分に相当する額

営利を目的とする場合

1日までごとに入場料等の100人分に相当する額

備考 入場料等が2種類以上ある場合は、その最高額を基礎として計算する。

北上市北部交流館条例

令和元年12月19日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)