○北上市子ども家庭支援員設置規則

令和2年3月23日

規則第14号

(設置)

第1条 北上市の子ども家庭支援全般に関する相談及び指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童の教育とその福祉の向上を図るため、子ども家庭支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任命)

第2条 支援員は、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める資格等に該当する者のうちから市長が任命する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員とする。

3 支援員の任期は、任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職務)

第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他必要な支援に関すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北上市子ども家庭支援員設置規則

令和2年3月23日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月23日 規則第14号