○北上市会計年度任用職員である技能職員等の給与等規則

令和2年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上市会計年度任用職員の給与等条例(令和元年北上市条例第10号。以下「条例」という。)第21条に規定する単純労務者(北上市技能職員等の給与規則(平成3年北上市規則第36号)第2条の規定の例による者をいう。(以下「技能職員等」という。))の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能職員等の給料等)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である技能職員等(以下「会計年度任用技能職員等」という。)の給料、諸手当及び勤務時間等については、条例第1条に規定する会計年度任用職員の例による。

(基準)

第3条 会計年度任用技能職員等の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び技能職員等以外の職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員を含む。)の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用技能職員等の給与等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北上市会計年度任用職員である技能職員等の給与等規則

令和2年3月26日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能職員
沿革情報
令和2年3月26日 規則第19号