○北上市交通指導員要綱
令和2年2月10日
告示甲第6号
(設置)
第1 交通事故の防止を図るため、北上市交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2 指導員は、交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。
(委嘱)
第3 指導員は、市内に居住する者で交通に関する法令等に精通し、かつ、指導力を有する者のうちから市長が委嘱する。
(定数)
第4 指導員の定数は、70人以内とする。
(任期)
第5 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指導隊の編成等)
第6 指導員は、次の構成により交通指導隊を編成するものとする。
(1) 隊長
(2) 副隊長
(3) 部長
(4) 班長
(5) 隊員
2 前項の隊長、副隊長、部長及び班長は、指導員のうちから市長が委嘱し、任期は、指導員の任期とする。
3 隊長は、市長の指揮監督のもとに隊を統率し、隊務を総括する。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 部長は、上司の命に従い隊の事業計画を企画するとともに隊員の指導に当たる。
6 班長は、上司の命を受け隊員を指揮し、隊務に当たる。
7 隊員は、上司の命を受け隊務に従事する。
(緊急時の連絡)
第7 指導員は、交通事故の発生又は著しい交通渋滞等緊急を要すると認めたときは、直ちに北上警察署長に連絡するものとする。
(服務の心得)
第8 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職務を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際現に廃止前の北上市交通指導員設置規則(平成3年北上市規則第99号。以下「廃止前の規則」という。)第3条の規定により任命されている交通指導員は、この告示の施行の日において、第3の規定により交通指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる交通指導員の任期は、第5第1項の規定にかかわらず、廃止前の規則第3条の規定により任命された交通指導員としての残任期間とする。