○北上市空き家改修事業補助金交付要綱
令和2年4月23日
告示甲第27号
(趣旨)
第1 この告示は、市内への定住を希望する者の住環境の整備と人口減少地域における空き家の利活用による定住の促進を図るため、北上市空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)を活用した空き家の改修に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示における「空き家」とは、居住用途の建築物及びその敷地で、現に居住等の使用がされていないもの(使用されないことが予定されているものを含む。)のうち、使用に際し支障が生じない程度に適切に管理されているものをいう。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に定める特定空家等に認定されている建築物、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める営業に供す建築物、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく措置を受けている建築物、集合住宅、法人が事業用に所有する建築物及びその他の法令に反し築造又は供用された建築物を除く。
(補助対象空き家)
第3 補助事業の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家バンクに登録されている空き家で、北上市地域づくり組織条例(平成24年北上市条例第39号)に定める立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀及び岩崎の地域のそれぞれの区域内に、敷地の全部又は一部が含まれるものであること。
(2) 補助対象空き家の所有者との間において売買契約が成立し、又は売買契約の締結について同意が得られているものであること。
(令4告示甲39・一部改正)
(補助対象者)
第4 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空き家を購入し、増築、改築(建替えを除く。)又はリフォーム(以下「リフォーム等」という。)を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 平成31年4月1日以降の転入又は転入予定者で、第8の規定による補助金の交付申請をする日の属する年度の末日までに補助対象空き家に居住し、以後5年以上、当該空き家に居住する予定の者
(2) 納期の到来している市税を滞納していない者
(3) この告示による補助金の交付を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象外とする。
(1) 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 第8の規定による補助金の交付申請における補助対象空き家の所有者若しくはその配偶者又はそれらの法定相続人となる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助対象工事)
第5 補助事業の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象空き家に居住するために必要となる住宅本体の工事であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 居住するための増築又は改築(建替えを除く。)
イ 居住するためのリフォームで次に掲げる工事
(ア) 屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事
(イ) 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
(ウ) 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
(エ) 電気、ガス等の設備工事
(オ) 便所、風呂、台所の改修等の給排水工事
ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が居住に当たり必要と認めるもの
(2) 市内に本店、支店又は営業所等を有する建設業者等の施工する工事
(3) 第9の規定による交付決定を受けた日以降に着手する工事かつ、第8の規定による補助金の交付申請をする日の属する年度の末日までに完了する工事
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に行われた工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事については、補助対象工事から除くものとする。
(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事
(2) 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
(3) 国からの補助を受けて行った工事(当該補助の対象となった部分に限る。)
(4) 商業店舗等居住の用に供しないものに関する工事
(5) その他、市長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第5第1項に掲げる工事にかかる工事費及び諸経費とする。
(補助金の額)
第7 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
(1) 売買契約書の写し
(2) 転入前の住所が分かる住民票又は戸籍の附票
(3) 工事請負契約書又は請書の写し
(4) 工事内訳明細書又は見積書の写し
(5) 補助対象工事施工前の写真
(6) 確認済証の写し及び図面(建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合に限る。)
(7) 納期の到来している市税を滞納していないことが分かる証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、北上市空き家改修事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第10 市長は、第9の規定による補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の適正な執行を期するため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認又は検査を求めたときは、これに協力すること。
(2) この告示及び関係法令を遵守すること。
(3) 補助金の交付決定後5年以内に当該補助金に係る補助対象空き家に居住しなくなったときは、市長が承認する場合を除き、補助金を返還すること。
(4) その他、市長が必要と認める事項
(申請内容の変更)
第11 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに北上市空き家改修事業補助金交付変更承認申請書(様式第4号)にその内容を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、北上市空き家改修事業補助金交付変更承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助対象工事の中止又は廃止)
第12 交付決定者は、補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに北上市空き家改修事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受け、これを承認したときは、当該補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(補助金の請求)
第13 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、北上市空き家改修事業補助金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北上市空き家改修事業完了実績報告書(様式第8号)
(2) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
(3) 補助対象空き家への住所変更後の住民票
(4) 補助対象工事施工後の写真
(5) 建築基準法第7条又は同法第7条の2に規定する検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
(6) 補助対象空き家の登記事項証明書又は登記簿謄本の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14 市長は、第13の規定による請求があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第15 市長は、第13の規定による請求を受けた場合において、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該内容が補助事業の要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を交付決定者に対して求めることができる。
2 市長は、交付決定者に対し、補助事業に関し必要な報告を求めることができる。
(決定の取消)
第16 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第10の規定に基づき付した条件に従わなかったとき。
(3) 第15の規定に基づく求めに従わなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第17 市長は、第16の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業実施期間)
第18 補助事業の実施期間は、令和2年度から令和4年度までとする。
(補則)
第19 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年5月1日から施行する。
改正文(令和4年告示甲第39号)抄
令和4年4月1日から施行する。
(令4告示甲204・一部改正)
(令4告示甲204・一部改正)
(令4告示甲204・一部改正)
(令4告示甲204・一部改正)
(令4告示甲204・一部改正)
(令4告示甲204・一部改正)