○北上市空家等解体撤去事業補助金交付要綱

令和2年4月23日

告示甲第28号

(趣旨)

第1 この告示は、市内の空き家に起因する危険の排除を図るため、空家等及び特定空家等(以下「空家等」という。)の所有者等が、自ら行う当該空家等の解体及び撤去に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示における用語の意義は、北上市空家等対策条例(平成28年北上市条例第17号。以下「条例」という。)の例による。

(補助対象空家等)

第3 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、条例に規定する空家等であって、市の空き家台帳に掲載されているものする。

2 前項の規定にかかわらず、水道の利用が1年以上ない等の理由により市長が特に認めるものは、補助対象空家等とみなすことができる。

(補助対象者)

第4 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の解体及び撤去のための工事(以下「解体撤去工事」という。)を実施しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 登記簿(未登記の場合は、家屋補充課税台帳)に記載されている所有者又はその相続人であること。

(2) 第8の規定による交付申請をしようとする時点において、満年齢70歳以上で住民税非課税であること。

(3) 納期の到来している市税を滞納していないこと。

(4) この告示に基づく補助金の交付を受けていないこと、かつ、補助金を受けた世帯員がいないこと。

(5) 補助対象空家等に抵当権を設定している場合は、抵当権設定者及び全ての権利者から解体撤去工事についての同意を得ていること。

(6) 補助対象空家等が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から補助対象空家等の解体撤去工事についての同意を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金交付の対象外とする。

(1) 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

(補助対象工事)

第5 補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象空家等の全部を解体撤去する工事(基礎その他の地上構造物以外のものを残置する場合を含む。)

(2) 解体撤去を行う資格のある業者が施工する工事

(3) 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結している解体撤去工事

(4) 他の補助制度による補助金の交付を受けていない解体撤去工事

(5) 第9の規定による交付決定を受けた日以降に着手し、かつ、第8の規定による交付申請をした日の属する年度の末日までに完了する解体撤去工事

(補助対象経費)

第6 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 解体撤去工事の工事費

(2) 解体撤去工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費

(3) 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費

(4) その他、解体撤去工事等に係る諸経費

(補助金の額)

第7 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の合計額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、70万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第8 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市空家等解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又は請書の写し

(2) 工事内訳明細書又は見積書の写し

(3) 位置図

(4) 工程表

(5) 補助対象工事施工前の写真

(6) 住民票

(7) 非課税証明書

(8) 納期の到来している市税を滞納していないことが分かる証明書

(9) 第4第1項第6号に該当する場合は、紛争等に関する誓約書(様式第3号)

(10) 登記事項証明書又は登記簿謄本

(11) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9 市長は、第8の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、北上市空家等解体撤去事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第10 市長は、第9の規定による補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の適正な執行を期するため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認又は検査を求めたときは、これに協力すること。

(2) この告示及び関係法令を遵守すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(申請内容の変更)

第11 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、速やかに北上市空家等解体撤去事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)にその内容を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、北上市空家等解体撤去事業補助金交付変更承認通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の中止又は廃止)

第12 交付決定者は、補助対象工事を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに北上市空家等解体撤去事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け、これを承認したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(補助金の請求)

第13 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、北上市空家等解体撤去事業補助金交付請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 北上市空家等解体撤去事業完了実績報告書(様式第9号)

(2) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し

(3) 補助対象工事施工後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14 市長は、第13の規定による請求があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(是正のための措置)

第15 市長は、第13の規定による請求を受けた場合において、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該内容が補助事業の要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を交付決定者に対して求めることができる。

2 市長は、交付決定者に対し、補助事業に関し必要な報告を求めることができる。

(補助金の取消し)

第16 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 第10の規定に基づき付した条件に従わなかったとき。

(3) 第15の規定に基づく求めに従わなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17 市長は、第16の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(事業実施期間)

第18 補助事業の実施期間は、令和2年度から令和4年度までとする。

(補則)

第19 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和2年5月1日から施行する。

(令4告示甲205・一部改正)

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(令4告示甲205・一部改正)

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(令4告示甲205・一部改正)

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(令4告示甲205・一部改正)

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(令4告示甲205・一部改正)

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北上市空家等解体撤去事業補助金交付要綱

令和2年4月23日 告示甲第28号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
令和2年4月23日 告示甲第28号
令和4年12月13日 告示甲第205号