○北上市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和2年5月21日
告示甲第35号
(趣旨)
第1 この告示は、迅速な消防活動の実施及び消防力の充実強化を図るため、北上市消防団の活動に供する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車を運転するために必要な自動車の運転免許の取得又は保有する自動車の運転免許の限定条件の解除に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年4月1日北上市規則第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(2) 普通免許 法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。
(3) AT車 オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られており、クラッチの操作装置を有しない自動車をいう。
(4) AT限定免許 法第91条の規定により、運転することができる自動車の種類をAT車に限定する条件を付された免許をいう。
(5) AT限定解除 AT限定免許を有する者が当該限定条件の解除を受けることをいう。
(6) 自動車教習所 法第99条の規定により指定を受けた北上市内の指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北上市消防団員又は北上市消防団長に任命内申書を提出されている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第3条に規定する準中型自動車の運転が可能な免許を保有しない者又はAT限定免許を保有する者(普通免許を保有しない者を含む。)
(2) 所属する北上市消防団の分団長が推薦する者
(3) 補助金の対象となる準中型免許の取得又はAT限定解除後、北上市消防団に5年以上在職し、消防団活動を行うことを誓約する者
(補助対象事業)
第4 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 補助対象者が準中型免許を取得する事業(以下「準中型免許取得事業」という。)
(2) 補助対象者がAT限定解除をする事業(以下「AT限定解除事業」という。)
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。
(1) 自動車教習所の入所に要する経費
(2) 自動車教習所における自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 自動車教習所で受ける初回の修了検定及び卒業検定に要する経費
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象事業の実施に要する第5各号に掲げる経費の合計額とし、準中型免許取得事業については15万円、AT限定解除事業については5万円を上限額とする。ただし、準中型免許取得事業において、補助対象者が自動車免許を保有していない場合は、準中型免許の取得に係る経費からAT車に限定しない普通免許の取得に係る経費を控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、準中型免許の取得又はAT限定解除に係る経費について、他の団体等から別に補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除した額を補助金の額とする。
3 補助金の交付は、補助対象者1名につき1回に限るものとする。
(事業計画書)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市消防団員自動車運転免許取得事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保有する自動車の運転免許証の写し(自動車の運転免許を保有していない場合を除く。)
(2) 自動車教習所が発行した各事業に要する経費の見積書
(3) 所属する北上市消防団の分団長の推薦書(様式第2号)
(4) 補助金の対象となる事業完了後、5年以上消防団活動を行う旨の誓約書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業承認)
第8 市長は、第7の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北上市消防団員自動車運転免許取得事業承認書(様式第4号)により、適当でないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更等の承認)
第9 第8の規定による承認を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、北上市消防団員自動車運転免許取得事業計画変更承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認の申請があったときは、速やかに承認の可否を決定し、適当と認めたときは、北上市消防団員自動車運転免許取得事業計画変更承認書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付申請)
第10 申請者は、準中型免許を取得又はAT限定解除をしたときは、速やかに北上市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に補助金の交付を申請しなければならない。
(1) 新たに交付を受けた運転免許証の写し
(2) 第5各号に規定する経費の領収書の写し
(補助金の交付等)
第11 市長は、第10の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、北上市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、北上市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第12 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13 市長は、第12の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和2年6月1日から施行する。
(令4告示甲206・一部改正)
(令4告示甲206・一部改正)
(令4告示甲206・一部改正)
(令4告示甲206・一部改正)
(令4告示甲206・一部改正)