○北上市農業集落排水事業分担金規程

令和2年4月1日

下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北上市農業集落排水事業分担金条例(平成3年北上市条例第136号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条に規定する受益者は、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(分担金の決定の通知)

第3条 管理者は、分担金の額を定めたときは、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)により遅滞なく、当該受益者に通知しなければならない。

(受益者でなくなった場合の取扱い)

第4条 転居その他の事由により受益者でなくなっても、既に徴収した分担金は返還しないものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納期限14日前までに農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める基準によりこれを審査し、その結果を農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)又は農業集落排水事業分担金徴収猶予不承認通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第6条 受益者は、前条第2項の規定により徴収猶予の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収するものとする。

3 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納期限14日前までに農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第7号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に定める基準により審査し、その結果を農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第8号)又は農業集落排水事業分担金減免不承認通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により減免の決定通知を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、農業集落排水事業分担金減免取消通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に、廃止前の北上市農業集落排水事業分担金規則(平成3年北上市規則第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月16日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象

猶予期間

猶予額

添付書類

災害、盗難の被害を受けたため分担金を納付することが困難な受益者

1年以内で管理者が認定する期間

管理者が認定する額

公の証明書

受益者又は受益者と生計を一にする者が病気又は負傷により、6月以上長期療養のため分担金を納付することが困難となった受益者

1年以内で管理者長が認定する期間

管理者が認定する額

医師の診断書

当該年度において市税の減免を受けている受益者

1年以内で管理者が認定する期間

管理者が認定する額

公の証明書

管理者が徴収猶予を必要と認める受益者

1年以内で管理者が認定する期間

管理者が認定する額

管理者が必要とする書類

別表第2(第7条関係)

基準日

対象

減免率

添付書類

1月1日

生活扶助を受けている受益者

納付すべき額の100パーセント以内で管理者が定める額

公の証明書

生活扶助以外の公の扶助を受けている受益者

納付すべき額の50パーセント以内で管理者が定める額

管理者が減免を必要と認める受益者

納付すべき額の100パーセント以内で管理者が定める額

管理者が必要と認める書類

(令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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(令5下水管規程1・一部改正)

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北上市農業集落排水事業分担金規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第5号

(令和5年3月16日施行)