○北上市農業集落排水事業分担金規程
令和2年4月1日
下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、北上市農業集落排水事業分担金条例(平成3年北上市条例第136号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定の通知)
第3条 管理者は、分担金の額を定めたときは、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第2号)により遅滞なく、当該受益者に通知しなければならない。
(受益者でなくなった場合の取扱い)
第4条 転居その他の事由により受益者でなくなっても、既に徴収した分担金は返還しないものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第6条 受益者は、前条第2項の規定により徴収猶予の決定を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収し、又は管理者が適当と認める方法により徴収するものとする。
3 前項の規定により減免の決定通知を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、廃止前の北上市農業集落排水事業分担金規則(平成3年北上市規則第135号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年3月16日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象 | 猶予期間 | 猶予額 | 添付書類 |
災害、盗難の被害を受けたため分担金を納付することが困難な受益者 | 1年以内で管理者が認定する期間 | 管理者が認定する額 | 公の証明書 |
受益者又は受益者と生計を一にする者が病気又は負傷により、6月以上長期療養のため分担金を納付することが困難となった受益者 | 1年以内で管理者長が認定する期間 | 管理者が認定する額 | 医師の診断書 |
当該年度において市税の減免を受けている受益者 | 1年以内で管理者が認定する期間 | 管理者が認定する額 | 公の証明書 |
管理者が徴収猶予を必要と認める受益者 | 1年以内で管理者が認定する期間 | 管理者が認定する額 | 管理者が必要とする書類 |
別表第2(第7条関係)
基準日 | 対象 | 減免率 | 添付書類 |
1月1日 | 生活扶助を受けている受益者 | 納付すべき額の100パーセント以内で管理者が定める額 | 公の証明書 |
生活扶助以外の公の扶助を受けている受益者 | 納付すべき額の50パーセント以内で管理者が定める額 | ||
管理者が減免を必要と認める受益者 | 納付すべき額の100パーセント以内で管理者が定める額 | 管理者が必要と認める書類 |
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)
(令5下水管規程1・一部改正)