○北上市防災ラジオの一般販売要綱

令和2年9月29日

告示甲第65号

(趣旨)

第1 この告示は、災害時における緊急情報の迅速な伝達を図るため、防災ラジオを一般販売することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 緊急情報 緊急地震速報、国民保護情報、気象特別警報、避難に関する情報及びその他の災害に起因する緊急情報並びに市長が特に必要と認める情報をいう。

(2) 防災ラジオ 北上市コミュニティFMが発信する緊急告知信号に対応して自動起動する緊急告知機能付きラジオ本体及び電源アダプターをいう。

(3) 一般販売 北上市財産の交換、譲与、無償貸付等条例(平成3年4月1日北上市条例第43号)第7条第1号の規定により、防災ラジオを有償で譲渡することをいう。

(対象者)

第3 一般販売の対象となる者は、市内に居住する者(以下「住民」という。)並びに市内に事業所を有する法人及び任意団体(以下「法人等」という。)とする。

(負担金)

第4 一般販売に係る購入負担金は次のとおりとする。

(1) 住民 1台につき5,500円

(2) 法人等 1台につき8,200円

(申込み)

第5 一般販売を希望する者は、北上市防災ラジオ購入申込書(別記様式。以下「購入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(引渡し)

第6 市長は、前項の規定により購入の申込みを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、購入負担金と引き換えに防災ラジオを引き渡すものとする。

(転売の禁止)

第7 防災ラジオの引渡しを受けた者(以下「購入者」という。)は、防災ラジオを他に転売することができない。

(維持管理)

第8 防災ラジオの使用に係る電池の交換、修理、その他受領後に要する一切の経費は、購入者が負担するものとする。ただし、購入日から起算して1年以内に、購入者の責によらない防災ラジオの故障が生じた場合は、市は、無償で交換するものとする。

(取扱店への委託等)

第9 市は防災ラジオの一般販売の業務を、取扱いを希望する法人等(以下「取扱店」という。)に次のとおり委託する。

(1) 取扱店は、住民及び法人等から購入申込書の提出があったときは、内容を審査し、購入負担金と引き換えに防災ラジオを引き渡す。

(2) 取扱店は、受領した購入申込書を月毎に取りまとめ、翌月末日までに市に送付する。

(3) 取扱店は、市長から請求があったときは、市長が指定する期日までに購入負担金を市に納入する。

2 市長は、別に定める取扱委託料を、取扱店に支払うものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和2年10月1日から施行する。

画像

北上市防災ラジオの一般販売要綱

令和2年9月29日 告示甲第65号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第13編 消防・防災/第2章
沿革情報
令和2年9月29日 告示甲第65号