○北上市保健・子育て支援複合施設条例
令和2年12月18日
条例第35号
(設置)
第1条 市民の健康増進、子育ての支援及び交流の推進を図るため、北上市保健・子育て支援複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北上市保健・子育て支援複合施設hoKko | 北上市新穀町一丁目4番1号 |
(職員)
第3条 複合施設に必要な職員を置く。
(施設の構成)
第4条 複合施設は、次の施設により構成する。
(1) 北上市保健施設設置条例(平成3年北上市条例第107号)に定める保健施設
(2) 北上市市民交流プラザ条例(平成11年北上市条例第25号)に定める北上市市民交流プラザ
(3) 北上市一時保育室
(4) 北上市地域子育て支援センター
(5) 北上市屋内遊び場
(開館時間及び休館日)
第5条 北上市一時保育室、北上市地域子育て支援センター及び北上市屋内遊び場の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。
施設 | 開館時間 | 休館日 |
北上市一時保育室 | 午前8時30分から午後5時まで | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで |
北上市地域子育て支援センター | 午前10時から午後5時まで | 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日まで |
北上市屋内遊び場 | 午前10時から午後5時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
(令4条例12・一部改正)
(行為の制限)
第6条 複合施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為又は金品の寄附の募集をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 指定以外の場所において火気を使用すること。
(4) その他施設の管理に支障のある行為をすること。
2 市長は、複合施設内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の立ち入りを禁止し、又はその者に対し、複合施設からの退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 施設又は設備に損害を与えた者は、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年3月22日から施行する。
(北上市保健施設設置条例の一部改正)
2 北上市保健施設設置条例(平成3年北上市条例第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市市民交流プラザ条例の一部改正)
3 北上市市民交流プラザ条例(平成11年北上市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。