○北上市樹木管理アドバイザー設置要綱
令和3年3月5日
告示甲第4号
(設置)
第1 北上市(以下「市」という。)の樹木管理施策に関し意見を求めるため、北上市樹木管理アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2 アドバイザーの職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の公園樹木及び街路樹の管理施策に関する助言や提言を行うこと。
(2) 市内における桜守活動(地域住民が公共用地内の桜を育成管理する活動をいう。)への助言を行うこと。
(委嘱)
第3 アドバイザーは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4 アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
(情報提供)
第5 市長は、アドバイザーに対し、その活動が円滑に行われるよう市の樹木管理施策に関する情報を提供する。
(庶務)
第6 アドバイザーに関する庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。