○北上市農業経営拡大推進事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示甲第41号

(趣旨)

第1 この告示は、農業を持続的に発展させるため、一定規模以上の経営面積を有する認定農業者又は中心経営体が経営の拡大に取り組む際に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する認定農業者又は中心経営体に位置付けられている、若しくは位置付けられる見込みである農業者であること。ただし、法人及び集落営農組織(規約及び代表者を定め、農産物について共同で販売及び経理を行う組織をいう。)は除く。

(2) 水稲等の経営面積の合計が5ヘクタール(中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に規定する中山間地域等直接支払交付金の交付の対象となる区域(以下「中山間地域等」という。)で経営する農業者にあっては、2ヘクタール)以上であること。

(3) 本補助金の申請に当たり、他の補助事業と重複して申請していないこと。

(4) 納期が到来している市税を滞納していないこと。

(令4告示甲24・令6告示甲14・一部改正)

(補助対象経費)

第3 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる資機材の購入に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、第7号から第9号までに掲げるものにあっては、中山間地域等で経営する農業者に限る。

(1) 農業用ハウス1棟分の資材

(2) フォークリフト

(3) フレコンスケール

(4) 籾摺り機

(5) 乾燥機

(6) 色彩選別機

(7) トラクター

(8) 田植機

(9) コンバイン

(令4告示甲24・令6告示甲14・一部改正)

(補助金の額等)

第4 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回とする。

(令4告示甲24・令6告示甲14・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は第5の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7 補助金の交付決定を受けた者は、補助金交付請求書に市長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第8 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことがある。

(1) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの告示に違反したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(処分の制限)

第9 補助事業により取得した資機材は、耐用年数が経過する前に譲渡、交換、取壊し又は廃棄をしてはならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(令4告示甲24・令6告示甲14・一部改正)

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(令和4年告示甲第24号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和6年告示甲第14号)

令和6年4月1日から施行する。

北上市農業経営拡大推進事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示甲第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和3年4月1日 告示甲第41号
令和4年3月25日 告示甲第24号
令和6年3月19日 告示甲第14号