○北上市文化芸術推進会議規則
令和3年6月7日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市文化芸術基本条例(令和3年北上市条例第8号)第10条第2項の規定に基づき、北上市文化芸術推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 文化芸術に関する基本的施策の推進及び達成状況の評価に関すること。
(2) 北上市文化芸術推進基本計画の策定及び変更に関すること。
(3) その他文化芸術に関する施策に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 知識経験者
(3) 公募による市民
2 男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の3未満とならないよう努めるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、推進会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は市長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、まちづくり部生涯学習文化課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。