○北上市多子世帯応援給付金支給事業実施要綱

令和3年4月23日

告示甲第53号

(目的)

第1 この告示は、多子世帯に対して多子世帯応援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 各事業年度において0歳から満7歳に達する者で次のいずれかに該当するものをいう。

ア 保護者が次号アに該当する者であって、当該保護者の子どものうち、最も年齢が高い者から数えて3番目以降のもの

イ 保護者が次号イに該当する者であって、兄弟姉妹のうち、最も年齢が高い者から数えて3番目以降のもの

(2) 保護者 次に掲げるものをいう。

ア 対象児童と同一世帯に属し、これを監護する父又は母

イ 父母に監護されない対象児童と同一世帯に属し、これを監護する者

(給付金の支給対象者等)

第3 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、対象児童の保護者(申請時において、北上市内に住所を有してから3月以上が経過している者に限る。)とする。

2 支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人につき10万円とする。

3 給付金の支給は、各事業年度につき、同一の対象児童当たり1回とする。

(申請及び支給方法)

第4 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市多子世帯応援給付金申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請の際、公的身分証明書(官公署が発行する運転免許証、旅券その他の本人であることを確認する書類をいう。以下同じ。)の写しを提出させることにより、当該申請者の本人確認を行う。

(代理による申請)

第5 申請者に代わり、代理人として給付金を申請できる者は、当該申請者から委任を受けた者その他市長が適当と認めた者とする。

2 代理により第4第1項の申請を行うときは、申請書に加えて申請者からの委任状及び当該代理人の公的身分証明書の写しを市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第6 申請期限は、各事業年度の3月末日までとする。

(支給の決定)

第7 市長は、第4第1項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは支給を決定し、北上市多子世帯応援給付金支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給決定を申請者に通知したときは、当該決定をした日に申請者から給付金の請求があったものとみなして、給付金を支給するものとする。

(支給の取扱い等)

第8 市長が第7第1項の規定による支給決定を行った後、申請者が指定した口座に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により申請した年度の翌年度の5月末日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなし、給付金の支給は行わないものとする。

(不当利得の返還)

第9 市長は、支給対象者が、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたことが判明した場合は、既に支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

北上市多子世帯応援給付金支給事業実施要綱

令和3年4月23日 告示甲第53号

(令和3年4月23日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月23日 告示甲第53号