○北上市特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和3年7月9日

告示甲第66号

(趣旨)

第1 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者の適正な運営の確保を図るため、市長が特定地域型保育事業者に対して行う、法第14条第1項及び第50条から第52条までの規定により実施する質問、立入り及び検査等(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施方針)

第2 指導監査は、特定地域型保育事業者に対し、次に掲げる事項について周知徹底させるとともに、法の規定に基づく地域型保育給付費の過誤及び不正の防止を図ることを方針とする。

(1) 法第45条に規定する設置者の責務

(3) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)等に定める特定地域型保育の提供、運営に関する基準及び地域型保育給付費の請求等に関する事項

(監査指導員)

第3 市長は、指導監査を効果的に行うため、北上市特定地域型保育事業者監査指導員(以下「監査指導員」という。)を置くことができる。

2 監査指導員は、税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定により税理士名簿に登録を受けた税理士のうちから市長が委嘱する。

(身分を示す証明書)

第4 指導監査を行う職員(監査指導員を含む。以下同じ。)は、法第14条第2項において準用する法第13条第2項に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指導監査の実施方法)

第5 市長は、指導監査の対象となる特定地域型保育事業を行う事業所において、市が指定した調査事項について、特定地域型保育事業者が提出した関係書類を用いた説明を求める面談方式により指導監査を行うものとする。

(指導監査の実施通知)

第6 市長は、指導監査の実施に当たっては、その実施日の1月前までに、特定地域型保育事業者に対し、実施時期、指導監査を行う職員の職及び氏名その他必要な事項を、文書により通知するものとする。

2 市長は、特定地域型保育事業者の実態を把握するため必要と認められるときは、事前に通知することなく指導監査を実施することができるものとする。

(指導監査資料の提出)

第7 市長は、指導監査の実施に当たっては、特定地域型保育事業者に対し、あらかじめ通知する指導監査事前提出資料を、指導監査を実施する日の10日前までに提出するよう求めるものとする。

(講評等)

第8 指導監査を行った職員は、指導監査終了後、特定地域型保育事業者及び関係職員の出席を求めて講評及び必要な助言を行うものとする。

(指導監査結果)

第9 市長は、指導監査を実施した日から起算して1月以内に、指導監査結果を特定地域型保育事業者に通知するものとする。この場合において、改善又は是正を要すると認められる事項があるときは、指導監査結果通知書(様式第1号)によるものとする。

(改善指導)

第10 市長は、改善又は是正を要すると認められる事項について、2月以内の期限を付して、指導監査結果に係る改善結果報告書(様式第2号)により改善状況等の報告を求めるほか、必要に応じ職員を派遣し、改善状況等の確認を行うとともに、必要な改善指導を行うものとする。

(補則)

第11 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

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(令4告示甲215・一部改正)

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北上市特定地域型保育事業者指導監査実施要綱

令和3年7月9日 告示甲第66号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年7月9日 告示甲第66号
令和4年12月13日 告示甲第215号