○北上市債権管理条例
令和4年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、公正かつ健全な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(5) 非強制徴収債権 強制徴収公債権以外の市の債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長(下水道事業管理者の権限を含む。)は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(債務者に関する情報の利用等)
第6条 市長は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効率的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、地方税法第22条の規定に反しない限りにおいて、当該債務者に関する規則で定める情報を同一の実施機関(北上市個人情報保護法施行条例(令和4年北上市条例第28号)第2条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関その他の当該債務者以外の者から収集することができる。ただし、非強制徴収債権の管理のため債務者以外の者(他の実施機関を除く。以下この項において同じ。)から当該債務者に関する情報を収集するとき又は当該管理のため利用若しくは収集しようとする情報が債務者以外の者から収集した情報であるとき若しくは強制徴収公債権に係る情報であるときは、当該債務者本人から同意を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 市長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(令4条例28・一部改正)
(督促)
第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第8条 市長は、公債権について、前条の規定による督促をした場合においては、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる公債権の額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該公債権の額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 債務者が、事業又は業務につき、不振又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(6) その他市長が必要であると認めたとき。
(遅延損害金)
第10条 市長は、私債権について、第7条の規定による督促をした場合においては、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、当該私債権の額に当該私債権の契約に定める割合(契約に定めのない場合は、民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率)を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を徴収する。
(滞納処分等)
第11条 市長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところによりこれを行わなければならない。
(強制執行等)
第12条 市長は、非強制徴収債権について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、その強制執行、債権の申出その他その保全及び取立てに関し必要な措置を執らなければならない。
2 市長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定により、その徴収停止、履行期限の特約等又は当該非強制徴収債権及びその債務の履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金(以下「延滞金等」という。)の免除をすることができる。
3 市長は、非強制徴収債権について、債権額及びその存在について現に相手方と争いがないときは、支払督促の申立てにより履行を請求するものとする。
4 前項の場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第395条の規定により支払督促の申立てが訴えの提起とみなされるときは、当該訴えの提起について法第96条第1項の規定による議会の議決があったものとする。
5 市長は、前項の規定により訴えの提起について議会の議決があったものとしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(債権の放棄)
第13条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、債務者が時効を援用しない特別の事情がある場合を除く。
(2) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 債務者が生活困窮状態(生活保護法の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、かつ、当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 前条第2項に規定する徴収停止の措置をとった場合において、相当の期間を経過した後においても、なお令第171条の5各号のいずれかに該当し、これを弁済させることが困難又は不適当と認められるとき。
(6) 前条第1項に規定する強制執行又は債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済の見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これらに準ずる事情にあり、当該非強制徴収債権について徴収の見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(北上市諸収入金管理条例の廃止)
2 北上市諸収入金管理条例(平成18年北上市条例第27号)は、廃止する。
(北上市諸収入金に対する延滞金徴収条例の廃止)
3 北上市諸収入金に対する延滞金徴収条例(平成3年北上市条例第65号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合にはその年(以下この項において「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントの割合を超える場合には、年14.6パーセントの割合)とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(北上市職員の特殊勤務手当条例の一部改正)
7 北上市職員の特殊勤務手当条例(平成3年北上市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市水路条例の一部改正)
8 北上市水路条例(平成3年北上市条例第159号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市公共下水道事業受益者負担条例の一部改正)
9 北上市公共下水道事業受益者負担条例(平成9年北上市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市介護保険条例の一部改正)
10 北上市介護保険条例(平成12年北上市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北上市後期高齢者医療条例の一部改正)
11 北上市後期高齢者医療条例(平成20年北上市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。