○北上市債権管理規則
令和4年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上市債権管理条例(令和4年北上市条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権管理台帳の作成)
第2条 条例第5条に規定する台帳(以下「債権管理台帳」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られた記録をいう。)により作成するものとする。
2 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 履行期限
(6) 延滞金又は遅延損害金その他の徴収金に関する事項
(7) 督促に関する事項
(8) 時効に関する事項
(9) 納付の履歴及び交渉履歴に関する事項
(10) 財産調査に関する事項
(11) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項
(12) 滞納処分又は強制執行等の措置に関する事項
(13) 徴収停止又は履行延期等の措置に関する事項
(14) 前各号に掲げるもののほか、債権の管理上市長が必要と認める事項
(個人情報の収集)
第3条 条例第6条第1項ただし書に規定する利用又は収集は、個人情報の利用、提供及び収集に関する同意書(様式第1号)により、事前に本人の同意を得て行わなければならない。
2 条例第6条第1項に規定する情報の利用又は収集(他の実施機関からの収集に限る。以下この項において同じ。)は、当該情報の利用又は収集をしようとする課長等(市長部局の課長(所長を含む。)、教育委員会の課長(所長を含む。)、議会事務局議事課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。以下同じ。)が、当該情報を保有する課長等に照会するものとする。
3 前項の規定により照会を受けた課長等は、遅滞なく、当該照会を行った課長等に回答するものとする。
(徴収職員)
第6条 条例第11条に規定する滞納処分等を行う職員(以下「徴収職員」という。)を市に置き、市長が市の職員のうちから任命する。
2 市長は、次に掲げる事務を徴収職員に委任する。
(1) 強制徴収公債権及び当該強制徴収公債権に係る延滞金の徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。
(2) 強制徴収公債権及び当該強制徴収公債権に係る延滞金の滞納処分のため財産の差押えを行うこと。
(強制執行等の措置を執るまでの期間)
第7条 条例第12条第1項の規定による地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第8条 条例第12条第1項の規定による令第171条の2第1号に規定する保証人に対する履行の請求は、納入通知書を作成のうえ債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名、履行すべき金額、当該履行を請求する理由その他履行の請求に必要な事項を明らかにして、保証人に通知することにより行うものとする。
(履行期限の繰上げの手続)
第9条 条例第12条第1項の規定による令第171条の3に規定する履行期限の繰上げは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにして、債務者に通知することにより行うものとする。
(債権の申出等の手続)
第10条 条例第12条第1項の規定による令第171条の4第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由があったときに、直ちに行うものとする。
(1) 強制執行又は担保権の実行による強制競売に伴う配当要求についての公告があったとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者に対する再生手続開始、更生手続開始又は破産手続開始の決定の公告があったとき。
(4) 債務者である法人が解散する旨の公告があったとき。
(5) 債務者の相続財産について、限定承認をしたこと、財産分離の命令があったこと又は相続人のあることが明らかにならなかったことにより相続債務者としての請求の申出又は配当加入をするべき旨の公告があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、債務者の総財産について清算その他債権額に変動を及ぼす手続が開始されたとき。
(その他の保全措置)
第11条 条例第12条第1項の規定による令第171条の4第2項に規定する債権を保全するための必要な措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に申請し、仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求すること。
2 前項各号に掲げるもののうち登記等特別の措置をとらなければ第三者に対抗することのできないものについては、所要の登記等を速やかにしなければならない。
(徴収停止)
第12条 条例第12条第2項の規定による令第171条の5に規定する相当の期間は、原則として1年とする。
2 市長は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
3 市長は、前項の審査において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、承諾を得てその業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
(履行期限を延長する期間)
第14条 条例第12条第2項の規定による令第171条の6に規定する履行延期の特約等は、履行期限(同条第2項の規定により、履行期限後に履行延期の特約をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めて行うものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(1) 債務者から担保を提出させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障をおよぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいないとき。
2 北上市財産規則(平成6年北上市規則第9号)第28条の規定は、前項の規定により担保を提供させる場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第16条 条例第12条第2項の規定による令第171条の6に規定する履行延期の特約等は、次に掲げる条件を付して行うものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が市の不利益になるようにその財産を隠し、損ない、処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第10条各号に掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(放棄までの期間)
第17条 条例第13条第1項第5号の相当の期間は、原則として3年とする。
(議会への報告)
第18条 条例第13条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の件数
(3) 債権の金額
(4) 放棄の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会計管理者への通知)
第19条 課長等は、その所掌に属する債権について毎年度末における債権現在高報告書を作成し、財務部長を経て速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、市の債権管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(北上市財産規則の一部改正)
2 北上市財産規則(平成6年北上市規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略