○北上市高齢者公共交通利用促進事業実施要綱
令和4年3月25日
告示甲第22号
(目的)
第1 この告示は、高齢者に対しバス又はタクシーの利用料金の一部を助成し、公共交通の利用を促すことにより、高齢者の外出を支援するとともに、市民生活に不可欠な公共交通の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢者 事業を実施する年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において、満70歳以上の者をいう。
(2) バス 次に掲げるものをいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イ又は第21条第2号に規定する事業を行う者が運行する自動車のうち、市内に発地又は着地のある路線バス(路線の一部が東北縦貫自動車道内にあるものを除く。)
イ 法第78条第2号の規定により市が運行する北上市コミュニティバス
(3) タクシー 次に掲げるものをいう。
ア 北上地区タクシー業協同組合に加盟している事業者が運行するタクシー
イ 市内を運行する予約型乗合タクシー(事前予約制により運行する乗車定員10人以下の乗合タクシーをいう。)
ウ 法第78条第2号の規定により特定非営利活動法人等が運行する自動車のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に該当する旅客の運送を行うもの(前号イに該当するものを除く。)
(助成対象者)
第3 バス又はタクシーの利用料金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、基準日現在において市内に住所を有する高齢者とする。
(助成券の交付)
第4 市長は、北上市高齢者公共交通利用助成券(以下「助成券」という。)を、助成対象者に交付するものとする。
(助成券の区分等)
第5 助成券の区分、利用できる公共交通の種類及び交付枚数は、次の表のとおりとする。
助成券の区分 | 利用できる公共交通の種類 | 交付枚数 |
バス・タクシー共通助成券 | バス及びタクシー | 1年度1人当たり40枚 |
バス専用助成券 | バス | 1年度1人当たり20枚 |
2 助成券1枚当たりの額面金額は、100円とする。
3 助成券は、再交付又は追加交付をしない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成券の使用者)
第6 助成券の使用は、助成対象者本人に限るものとする。
(助成券の有効期間)
第7 助成券の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
(助成券の使用方法)
第8 助成券は、バス又はタクシーの乗車1回につき、当該乗車の利用料金に応じて複数枚を使用できるものとする。ただし、使用する助成券の額は、利用料金を超えてはならない。
2 利用料金と使用する助成券の額との差額は、助成対象者の負担とする。
(助成券の不正使用等の禁止)
第9 助成対象者は、助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
(助成券の返還)
第10 未使用の助成券がある場合において、次の各号のいずれかに該当したときは、助成対象者(死亡したときは、その相続人等)は、速やかに当該未使用の助成券を市長に返還しなければならない。
(1) 助成対象者が市外に転出したとき。
(2) 助成対象者が死亡したとき。
(利用助成金の支払)
第11 市長は、バス又はタクシーの事業者が、助成対象者から受領した助成券の額面金額に相当する利用助成金を、当該事業者の請求に基づき支払うものとする。
(協定の締結)
第12 市長は、利用助成金の支払手続等について、バス及びタクシーの事業者と協定を締結するものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。