○北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示甲第32号
(趣旨)
第1 この告示は、高齢者の介護予防、心身の健康保持及び社会的孤立の解消(以下「介護予防等」という。)に資する住民主体の集いの場を運営する団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に活動拠点を置く団体であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 市が実施するボランティア養成講座を修了した者が2名以上所属していること。
(2) 介護予防等に資する取組を行う団体であって、自主的かつ継続的に活動できるものであること。
(3) 活動内容、開催場所及び開催日について、市が公表することに同意すること。
(補助対象事業)
第4 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長が介護予防に資すると認める活動であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 高齢者を含む広い年代の住民が参加可能なものであって、参加者が限定される特定のスポーツ、趣味活動等でないこと。
(2) 月1回以上かつ定期的に開催されるものであること。
(3) 1回当たりの活動時間が、おおむね1時間以上であること。
(4) 1回の開催につき、市内に住所を有する65歳以上の者及び第3に規定するボランティア養成講座を修了した者合わせて5人以上が参加するものであること。
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 備品購入費
(2) 消耗品費
(3) 印刷製本費
(4) 報償費(補助対象者又はその構成員に対する謝礼を除く。)
(5) 光熱水費
(6) 通信運搬費
(7) 保険料
(8) 使用料及び賃借料
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、補助対象事業の実施回数に3,000円を乗じた額又は年額144,000円のいずれか少ない額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、過去にこの告示による補助金の交付を受けていない補助対象者に係る補助金の額は、前項の規定により算定した補助金の限度額に10,000円を加えた額を限度とする。
(事業実施の届出等)
第7 補助金の交付を受けようとする者は、事業を開始しようとする日(以下「事業開始日」という。)の30日前までに、北上市高齢者集いの場づくり事業実施届出書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、第3に定める要件を満たす者であるかを確認し、事業開始日までに、その適否を当該届出を行った事業者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第8 第7の届出を行った者は、届出の内容を変更又は中止(以下「変更等」という。)しようとするときは、当該変更等をしようとする日の10日前までに、北上市高齢者集いの場づくり事業変更(中止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第9 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北上市高齢者集いの場づくり事業(変更)計画書(様式第4号)
(2) 北上市高齢者集いの場づくり事業収支予算書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10 市長は、第9の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の変更申請等)
第11 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第10の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた内容を変更しようとするときは、北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付変更承認申請書(様式第7号)に北上市高齢者集いの場づくり事業(変更)計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付決定変更承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12 交付決定者は、当該年度の3月末日までに北上市高齢者集いの場づくり事業費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 北上市高齢者集いの場づくり事業実績記録票(様式第10号)
(2) 北上市高齢者集いの場づくり事業収支決算書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。