○北上市空き家所有者整備事業補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示甲第40号
(趣旨)
第1 この告示は、市内の空き家の利活用を促進するため、空き家所有者が当該空き家を売買又は賃貸するため行う整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市の区域内に存する居住用途の建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、市の空き家台帳に掲載されているもの又はおおむね1年以上にわたり居住その他の利用実態がないことが常態であるものをいう。ただし、共同住宅及び長屋の空き室を除く。
(2) 整備 空き家の改修(増築、改築、修繕、模様替え、設備工事等をいう。)、清掃、残置物撤去、廃棄物処分、庭木の伐採、草刈り等をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の所有者が、一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部に所属し市内に事業所を置く事業者と空き家の売買又は賃貸に係る媒介契約を締結し、市が当該空き家の売買又は賃貸に係る情報をホームページに掲載して空き家の有効活用を図る事業をいう。
(令6告示甲37・一部改正)
(補助対象者)
第3 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家の整備を行おうとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 整備を行う空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税明細書に記載されている所有者又はその相続人であること。
(2) 納期の到来している市税を滞納していないこと。
(3) この告示による補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が、市内に本店を有する事業者と契約を締結して行う整備であること。
(2) 整備に要する経費が、10万円以上であること。
(3) 第8の規定による交付決定を受けた日以降に着手し、かつ、同日の属する年度の末日までに第10の規定による請求ができること。
(4) 整備後の空き家を、売買又は賃貸可能な物件として、空き家バンクに登録すること。
(5) 第7に定める交付申請の時点で、整備を行おうとする空き家について、媒介又は売買契約が締結されていないこと。
(6) 過去にこの告示による補助金の交付を受けた空き家に係る整備でないこと。
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、整備を行うために要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、家電リサイクル料金を除く。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市空き家所有者整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業を行う空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し
(2) 補助対象事業に係る見積書及び内訳明細書の写し
(3) 補助対象事業実施前の空き家の全体及び整備を行う箇所の写真
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し及び図面(補助対象事業について、確認が必要な場合に限る。)
(5) 納期の到来している市税を滞納していないことが分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8 市長は、第7の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、北上市空き家所有者整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときはその旨を、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付決定をするときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の適正な執行を期するため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認又は検査を求めたときは、これに協力すること。
(2) 補助対象事業の完了報告後、速やかに、市長が別に定める空き家バンクへの登録要件を具備した上で、空き家バンクへの登録申請を行うこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金の請求)
第10 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、北上市空き家所有者整備事業完了実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し
(2) 補助対象事業実施後の空き家の全体及び整備を行った箇所の写真
(3) 建築基準法第7条又は同法第7条の2に規定する検査済証の写し(確認済証の交付を受けた場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11 市長は、第10の規定による請求があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(是正のための措置)
第12 市長は、第10の規定による請求を受けた場合において、内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該請求の内容が補助事業の要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を交付決定者に対して求めることができる。
2 市長は、交付決定者に対し、補助事業に関し必要な報告を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第13 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第9の規定に基づき付した条件に従わなかったとき。
(3) 第12の規定に基づく求めに従わなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14 市長は、第13の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業実施期間)
第15 補助事業の実施期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(補則)
第16 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示甲第37号)抄
令和6年6月1日から施行する。