○北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付要綱
令和4年3月30日
告示甲第41号
(趣旨)
第1 この告示は、市内の空き家の利活用を促進するとともに、空き家を利用した若者世代及び移住者への住宅支援に資するため、市内に定住する意思を持って自ら居住するための空き家を購入する若者世代及び移住者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示甲26・一部改正)
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市の区域内に存する居住用途の建築物又はこれに附属する工作物及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)であって、市の空き家台帳に掲載されているもの又はおおむね1年以上にわたり居住その他の利用実態がないことが常態であるものをいう。ただし、共同住宅及び長屋の空き室を除く。
(2) 若者世代 第7に規定する申請者であって、当該申請者又はその配偶者が、第7の規定により交付申請を行う日(以下「交付申請日」という。)の属する年度の前年度の末日において、満39歳以下であるものをいう。
(3) 移住者 交付申請日において市に転入後4年以内である者又は転入を予定している者をいう。
(4) 子育て世帯 18歳未満の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(交付申請日において胎児である者を含む。)をいう。)を養育し、かつ、当該子と同居する者(当該子が胎児である場合にあっては、当該胎児を養育し、かつ、当該胎児と同居する予定である者)が属する世帯をいう。
(5) 空き家バンク 市内にある空き家の所有者が、一般社団法人岩手県宅地建物取引業協会又は公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部に所属し市内に事業所を置く事業者と空き家の売買又は賃貸に係る媒介契約を結んだ上で市に申請し、市が当該空き家の売買や賃貸に係る情報をインターネット上のホームページに掲載して空き家の有効活用を図る事業をいう。
(6) 登録空き家 空き家バンクに登録されている空き家をいう。
(令5告示甲26・令6告示甲38・一部改正)
(補助対象者)
第3 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 若者世代又は移住者であって、登録空き家を自らが居住するために取得し、当該取得物件に補助金の交付を受けた日から起算して5年以上、継続して居住する意思を有している者であること。
(2) 納期の到来している市税を滞納していない者であること。
(3) この告示による補助金の交付を受けていない者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 補助対象者が、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由がある場合
(2) 取得する登録空き家の所有者が、補助対象者又はその同一世帯の者の3親等以内の親族である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合
(令5告示甲26・一部改正)
(補助対象事業)
第4 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 登録空き家の取得(当該登録空き家の敷地の取得を含む。以下同じ。)であること。
(2) 第8の規定による交付決定を受けた日以降に登録空き家を取得し、かつ、同日の属する年度の3月10日までに第10の規定による補助金の請求ができること。
(補助対象経費)
第5 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、登録空き家の取得に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(補助金の額)
第6 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、補助対象者が子育て世帯に属する者である場合は、当該限度額に20万円を加算するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、補助対象者が北上市空き家改修事業補助金交付要綱(令和2年北上市告示甲第27号)による子育て世帯を理由とした加算を受けている場合は、当該加算はしないものとする。
(令5告示甲26・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める日までに、北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(2) 納期の到来している市税を滞納していないことが分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5告示甲26・一部改正)
(補助金の交付決定)
第8 市長は、第7の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときはその旨を、当該申請者に通知するものとする。
(令5告示甲26・一部改正)
(補助金の交付の条件)
第9 市長は、第8の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の適正な執行を期するため、市長が補助金の交付申請その他の必要な事項についての確認又は検査を求めたときは、これに協力すること。
(2) 登録空き家の取得後、速やかに取得した登録空き家に係る所有権移転登記を行うこと。
(3) 市長が承認する場合を除き、補助金の交付を受けた日から起算して5年の間、当該補助金を受けて取得した物件に居住すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(補助金の請求)
第10 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、北上市若者及び移住者向け空き家取得補助金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し
(2) 補助対象事業で取得した登録空き家に係る登記事項証明書の写し(交付決定者への所有権移転登記が完了したものに限る。)
(3) 補助対象事業で取得した登録空き家に住所を変更した後の世帯全員の住民票の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示甲26・一部改正)
(補助金の交付)
第11 市長は、第10の規定による請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し)
第12 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽り又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第9の規定に基づき付した条件に従わなかったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13 市長は、第12の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業実施期間)
第14 補助事業の実施期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(補則)
第15 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示甲第26号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示甲第38号)抄
令和6年6月1日から施行する。
(令5告示甲26・一部改正)
(令5告示甲26・一部改正)
(令5告示甲26・一部改正)