○令和4年度北上市新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税減免要綱
令和4年6月24日
告示甲第65号
(趣旨)
第1 この告示は、北上市市税条例(平成3年北上市条例第62号。以下「条例」という。)附則第45条の2の規定による新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の特例の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる国保税)
第2 減免の対象は、令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている国保税とする。ただし、令和3年度相当分の国保税であって、被保険者が令和3年度末にその資格を取得したことにより、令和4年4月以後に納期限が到来する国保税も対象に含むものとする。
(減免の申請)
第3 減免を受けようとする納税義務者等(条例附則第45条の2第1項に規定する者をいう。以下「申請者」という。)は、令和4年度北上市新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 医師の診断書又は死亡診断書
(2) 減免を受けようとする年及び前年の収入を確認できる書類
(3) 給与収入状況を確認できる書類
(4) その他申請事由を確認できる書類
2 減免の申請をすることができる期限は、令和5年2月28日までとする。
(申請の審査)
第4 市長は、第3の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて調査を行うものとする。
(減免の承認等)
第5 市長は、国保税の減免について、承認又は不承認の決定をしたときは、令和4年度北上市新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税減免承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(減免額の算定)
第6 国保税額の減免額の算定方法は、次の各号に掲げる対象者に応じ、当該各号に定めるところとする。
(1) 条例附則第45条の2第1項第1号に該当する者 同号に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る国保税の合計額の全額
(2) 条例附則第45条の2第1項第2号に該当する者 次のアに規定する対象保険税額に、イで定める減免の割合を乗じた額。ただし、事業等の廃止や廃業の場合は、対象保険税額の全額
ア 対象保険税額は、条例附則第45条の2第1項の規定に該当することとなった日以後に到来する納期限に係る国保税の合計額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除した額
イ 減免の割合は次の表に定める割合とする。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(減免の取消し)
第7 減免の決定を受けた者が偽りの申請その他不正行為により減免の決定を受けたときは、市長は減免の決定を取り消し、又はその決定内容を変更することができる。
2 前項の規定により、減免の決定を取り消し、又はその決定内容を変更したときは、市長は令和4年度北上市新型コロナウイルス感染症等に係る国民健康保険税減免決定取消(変更)通知書(様式第3号)により通知し、減免により支払いを免れた国保税の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。