○北上市木造家屋評価額計算方法見直しに伴う固定資産税補てん金要綱
令和4年9月7日
告示甲第83号
(目的)
第1 この告示は、木造家屋の固定資産税に係る評価額計算方法の見直しに伴い生じた過誤納金に相当する額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5に規定する更正の期間制限を超える期間において、賦課決定された税額と評価額計算方法見直し後に算定した額との差額をいう。以下「過払額」という。)を補てん金として支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(対象となる固定資産税)
第2 過払額の対象となる固定資産税は、平成24年度から平成28年度までの各年度分として賦課決定を行った固定資産税であって、法第388条第1項の固定資産評価基準に定められた木造家屋経年減点補正率基準表の適用にあたり、再建築費評点数別区分に基づく経年減点補正率を適用しない計算方法により決定された評価額に基づいて賦課決定がなされた木造家屋に係るものとする。
2 前項の過払額の対象となる固定資産税は、北上市市税等過誤納金補てん金要綱(平成30年北上市告示甲第2号)の規定を適用しないものとする。
(支払対象者)
第3 補てん金の支払を受けることができる者(以下「支払対象者」という。)は、第2に規定する固定資産税について、第4第1号の規定に基づき算定する過払額が生じる納税義務者とする。ただし、納税義務者が死亡している場合は、その相続人(2人以上あるときは、その代表者)とする。
(補てん金の算定)
第4 補てん金は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額の合計額とする。
(1) 過払額 更正決定(法第17条の5第4項の賦課決定(税額を減少させるものに限る。)をいう。以下同じ。)の期間制限を超える期間に係る賦課決定について、当該賦課決定時における法及び条例の規定により更正決定をしたものとして法第17条の過誤納金の還付の例により算定した額
(2) 利息相当額 当該過払額に係る税額の納付があった日の翌日から補てん金の支払の決定をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額。この場合において、算定された額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(支払決定)
第5 市長は、補てん金の支払を決定したときは、支払対象者に木造家屋評価額計算方法見直しに伴う固定資産税補てん金支払決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(請求及び支払)
第6 第5の規定により通知を受けた者は、木造家屋評価額計算方法見直しに伴う固定資産税補てん金支払請求書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補てん金を支払うものとする。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年10月1日から施行する。