○北上市放課後児童健全育成事業者指導監査実施要綱
令和5年3月31日
告示甲第30号
(趣旨)
第1 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)の適正な運営の確保を図るため、法第34条の8の3第1項の規定により市長が事業者に対して実施する報告の要求、質問、立入り及び検査(以下「指導監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の実施)
第2 指導監査は、事業者に対し、事業に関連する法令及び国からの通知並びに北上市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準条例(平成29年北上市条例第7号)及び北上市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成29年北上市告示甲第27号)に定める事項について、周知を徹底し遵守を求めるとともに、必要に応じて指導、助言、是正の措置等を講ずるものとする。
2 指導監査は、必要に応じて他の法令等に基づく指導等(事業に関係する事項について行う指導監査に類するものをいう。)と同時に行うことができるものとする。
(指導監査の類型等)
第3 指導監査の種類は、書面指導監査、実地指導監査及び特別指導監査に区分する。
2 書面指導監査は、事業者から提出された監査資料に基づいて行う監査方法とし、原則として毎年実施するものとする。
3 実地指導監査は、事業者の施設において行う監査方法とし、原則として3年に1回実施するものとする。
4 市長は、前項の規定に関わらず、必要があると認める場合は、随時に実地指導監査を実施することができる。
5 特別指導監査は、虐待その他児童の健全な育成に重大な支障が生じた場合又はそのおそれがあると市長が認めた場合に、該当する事業者を対象に、随時実施するものとする。
(監査指導員)
第4 市長は、指導監査を効果的に行うため、北上市放課後児童健全育成事業者監査指導員(以下「監査指導員」という。)を置くことができる。
2 監査指導員は、税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定により税理士名簿に登録を受けた税理士のうちから市長が委嘱する。
(立入検査員)
第5 市長は、事業者の指導監査を行うため、指導監査を行う職員(監査指導員を含む。以下「立入検査員」という。)に対し、法第34条の8の3第2項において準用する法第18条の16第2項に規定する証明書として、立入検査員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 立入検査員は、指導監査の実施に当たり、立入検査員証を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(指導監査の実施通知)
第6 市長は、指導監査の実施に当たっては、その実施日の1月前までに、事業者に対し、実施期日、指導監査を行う職員の職及び氏名、監査の実施方針その他必要な事項を通知するものとする。
2 市長は、事業者の実態を把握するため必要と認められるときは、事前に通知することなく指導監査を実施することができるものとする。
(指導監査資料の提出)
第7 市長は、指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、あらかじめ通知する指導監査事前提出資料を、指導監査を実施する日の10日前までに提出するよう求めるものとする。
(指導監査結果の講評等)
第8 立入検査員は、実地指導監査終了後、事業所の職員等の出席を求めて、指導監査結果について講評を行うものとする。
(指導監査結果に関する指摘等)
第9 市長は、指導監査の結果、是正又は改善を要する事項がある場合は、指導監査結果通知書(様式第2号)により、その内容及び方法を速やかに事業者に対して通知するものとする。
2 市長は、前項の指摘に対する是正又は改善の状況について、期限を定めて指導監査結果に係る改善結果報告書(様式第3号)により報告を求めるほか、必要に応じて立入検査員を派遣し、その状況を確認するものとする。
3 市長は、第1項の指摘事項について、是正又は改善の措置が講じられない場合は、必要に応じて、法第34条の8の3第3項に定める手続を経て改善を命じる等の措置をとるものとする。
4 市長は、特別指導監査の実施状況について、事業者に対する指摘事項の内容及びその改善状況をホームページに掲載するものとする。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から施行する。