○北上市統括専門職設置規程

令和5年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 市の専門職(技師、保健師その他の特定の行政分野に係る専門的な知識若しくは技術又は資格等を有する職をいう。以下同じ。)がつかさどる業務(以下「専門職業務」という。)の効果的かつ効率的な処理を図るため、専門職を統括する者(以下「統括専門職」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 統括専門職は、当該統括専門職に係る専門職に関し、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 複数の部課に関係する専門職業務の連携に関すること。

(2) 専門職に対する技術的な指導及び研修の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(指揮監督等)

第3条 統括専門職は、前条に規定する所掌事務を処理するに当たっては、当該統括専門職が所属する課等の長の指揮監督を受けるものとする。

2 専門職が所属する課等の長は、統括専門職の役割を十分に理解し、統括専門職の職務の円滑な遂行に対して、積極的な協力及び援助に努めなければならない。

3 統括専門職が所属する部等の長は、北上市市長部局行政組織規則(平成8年北上市規則第2号)に規定する職務のほか当該統括専門職に係る専門職業務の総合調整を所掌するものとする。

(指名等)

第4条 統括専門職は、市長が必要と認める専門職について置くものとし、当該専門職業務に関して十分な知識及び経験を有する専門職の職員のうちから、市長が指名する。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

北上市統括専門職設置規程

令和5年3月28日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和5年3月28日 訓令第3号