○北上市認可外保育施設等保育料給付金支給要綱
令和5年8月1日
告示甲第51号
(目的)
第1 この告示は、認可外保育施設等を利用する子どもの保護者に対し認可外保育施設等保育料給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認可外保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設であって、同項の規定による届出がされたものをいう。
(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(3) 保育料 保護者が負担する認可外保育施設等の利用に要する費用であって、次に掲げる費用を除いたものをいう。
ア 日用品、文房具その他保育に必要な物品の購入に要する費用
イ 行事への参加に要する費用
ウ 食事の提供に要する費用
エ 通所する際に提供される便宜に要する費用
オ 延長保育に要する費用
カ 一時預かり、病児保育又は子育て援助活動支援事業に要する費用
キ その他アからカまでに掲げるものに準ずる費用
(支給対象児童)
第3 給付金の支給額の算定の基礎となる児童(以下「支給対象児童」という。)は、認可外保育施設等を利用する満3歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある児童であって、その者の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより、家庭において必要な保育を受けることが困難であるものとする。
(支給対象保護者)
第4 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象保護者」という。)は、市内に居住する保護者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 支給対象児童を現に監護する者
(2) 子ども・子育て支援法第30条の4第3号の規定による子育てのための施設等利用給付を受けていない者
(3) 北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(支給額)
第5 1月当たりの給付金の額は、次の各号に掲げる支給対象児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等のうち最も年齢が高い児童(最も年齢が高い児童が2人以上いる場合は、そのうち1人。次号において同じ。)以外の児童 保護者が認可外保育施設等に支払った各月の保育料の額(その額が42,000円を超えるときは、42,000円)
(2) 特定被監護者等のうち最も年齢が高い児童 保護者が認可外保育施設等に支払った各月の保育料の2分の1の額(その額が21,000円を超えるときは、21,000円)
(認定の申請)
第6 給付金の支給を受けようとする者は、北上市認可外保育施設等保育料給付金支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5号各号のいずれかに該当することを明らかにする書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(認定)
第7 市長は、第6の規定による申請があった場合は、内容を審査し、第4の支給対象保護者に該当すると認めるときは給付金の支給の認定を行い、支給対象保護者に該当すると認められないときは理由を付して、北上市認可外保育施設等保育料給付金支給認定結果通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 認定の期間は、申請に係る児童が支給対象となった日の属する月(その日が第6の規定による申請をした日の属する会計年度の4月1日以前である場合にあっては、4月)から同日の属する会計年度の3月(3月までに支給対象保護者のいずれかが支給対象保護者でなくなるときは、当該支給対象保護者でなくなる日の属する月)までとする。
(認定の変更)
第8 第7第1項の規定による認定を受けた者(以下「支給認定保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに北上市認可外保育施設等保育料給付金支給認定変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 支給対象児童が、入所していた認可外保育施設等を退所したとき。
(2) 支給対象保護者のいずれかが子ども・子育て支援法施行規則第1条の5各号の事由に変更が生じ、又はいずれにも該当しなくなったとき。
(3) その他申請内容に変更が生じたとき。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、給付金の支給の認定を変更したときは、北上市認可外保育施設等保育料給付金支給認定変更通知書(様式第4号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(給付金の請求)
第9 支給認定保護者は、四半期ごとに北上市認可外保育施設等保育料給付金支給請求書(様式第5号)に認可外保育施設等に支払った保育料の領収書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに市長に請求するものとする。ただし、市長が必要と認める場合には、各月ごとに請求することができるものとする。
(給付金の支給)
第10 市長は、第9の規定により請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に給付金を支給するものとする。
(認定の取消)
第11 市長は、支給対象保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給の認定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第4に規定する支給対象保護者に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(3) 法令又はこの告示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の認定の全部又は一部を取り消したときは、北上市認可外保育施設等保育料給付金支給認定取消通知書(様式第6号)により支給認定保護者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第12 市長は、第11の規定により給付金の支給の認定を取り消したときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。ただし、第5第2号の規定は、令和5年9月1日から施行する。