○北上市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年1月31日
告示甲第2号
(趣旨)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に基づき、同条第4項に規定する地域生活支援拠点等において行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障がい児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 障害福祉サービス等事業者 次のアからオまでに掲げる事業者をいう。
ア 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者
イ 法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
ウ 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
オ 児童福祉法第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者
(事業の実施)
第3 市は、事業を効果的に実施するため、複数の障害福祉サービス等事業者及び関係機関の連携による面的な支援体制を整備するものとする。
2 第5第3項の規定により事業の実施の認定を受けた事業者は、前項の規定により整備された支援体制に基づき、法第77条第3項各号に定める事業を実施するものとする。
(対象者)
第4 事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障がい者又は障がい児
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(事業所の認定申請及び登録)
第5 事業を実施しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、北上市地域生活支援拠点等事業実施事業所認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該事業者が法第77条第3項各号に規定する事業のいずれかを実施する旨を規定した運営規程を添えて、市長に提出するものとする。
2 申請書は、事業を実施しようとする事業所ごとに提出するものとする。
3 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、事業を実施する事業所としての認定の可否を決定して、北上市地域生活支援拠点等事業実施事業所認定等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により申請に係る事業所の認定を決定したときは、当該事業所を北上市地域生活支援拠点等事業実施事業所登録名簿(様式第3号。以下「事業所登録名簿」という。)に登録し、公表するものとする。
(登録内容の変更)
第6 事業所登録名簿に登録された事業所(以下「登録事業所」という。)の事業者(以下「登録事業者」という。)は、第5第1項の規定により提出した申請書又は運営規程の内容に変更が生じたときは、遅滞なく、北上市地域生活支援拠点等事業実施事業所登録内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(事業所の廃止及び休止等)
第7 登録事業者は、登録事業所を廃止若しくは休止又は再開しようとするときは、北上市地域生活支援拠点等事業実施事業所廃止(休止・再開)届(様式第5号)を、廃止若しくは休止又は再開しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(事業所の認定取消し)
第8 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 登録事業所が虚偽の申請により第5第3項の規定による認定を受けたとき。
(2) 登録事業所が第5第3項の規定による認定を受けた事業に必要な機能を備えていないと市長が認めるとき。
(3) 登録事業所が障害福祉サービス等事業者の指定の取消しを受けたとき。
2 市長は、登録事業所の登録を取り消したときは、当該登録事業所の事業者に対し、書面により通知するものとする。
(事業に要する費用の算定)
第9 登録事業者は、事業を実施したときは、そのサービスに要する費用について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき適正に算定するものとする。
(記録及び保管)
第10 登録事業者は、事業の実施状況を記録するものとし、当該記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(記録及び報告書の提出)
第11 登録事業者は、市長から事業の実施内容の記録又は必要事項を記載した報告書の提出を求められたときは、速やかに当該記録又は報告書を提出しなければならない。
(補則)
第12 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。ただし、第5に規定する事業所の認定申請は、この告示の施行の日前においても行うことができる。