○北上市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和6年6月13日
告示甲第41号
(趣旨)
第1 この告示は、婚姻に伴う新生活に係る経済的負担の軽減を図り、少子化対策に資するため、新婚世帯が新生活を開始するために要する費用に対し補助金を交付することについて、北上市補助金交付規則(平成3年北上市規則第57号)及び北上市補助金交付要綱(平成3年北上市告示第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 第7第1項の規定による補助金の交付申請又は第10第2項の規定による認定申請を行う日の属する年度の前年度の1月1日以後に婚姻届を提出し、受理された夫と妻をいう。
(2) 継続補助対象世帯 前年度に初めて第7第3項の規定による補助金の交付決定を受けた者であって、その交付決定額(第5第2項の規定による加算を除く。)が、第5第1項各号に定める補助金の上限額に達しなかったものをいう。
(3) 住居費 結婚を機に市内に新たに住宅の取得(婚姻日より前に取得をした場合は、当該取得の日から起算して1年以内に婚姻したものに限る。)又は賃借(婚姻日より前に賃借をした場合は、当該住宅を初めて賃借した日から起算して1年以内に婚姻したものに限る。)をする際に要した費用のうち、当該住宅の購入費、建築費、賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費又は仲介手数料をいう。
(4) リフォーム費用 結婚を機として実施した市内の住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等にかかる工事(婚姻日より前に実施をした場合は、当該実施の日から起算して1年以内に婚姻したものに限る。)に要した費用をいう。ただし、倉庫、車庫等の住居以外の家屋に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用又はエアコン、洗濯機等の家電若しくは家具の購入若しくは設置に要する費用を除く。
(5) 引越費用 結婚を機に実施した市内の住居への引越し(婚姻日より前に実施した場合は、当該実施の日から起算して1年以内に婚姻したものに限る。)をする際に要した費用(当該住居に住民登録した者の引越費用に限る。)のうち、引越事業者又は運送事業者への支払いに係る実費をいう。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助金の交付対象者)
第3 補助金の交付の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次のいずれにも該当する新婚世帯とする。
(1) 第7第1項の規定による補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、少なくとも一方が補助の対象となる住居に住民登録し、居住していること。
(2) 第9第1項の規定による請求をする日(以下「請求日」という。)において、いずれもが補助の対象となる住居に住民登録し、居住すること。
(3) 婚姻日において、年齢がいずれも39歳以下であること。
(4) 新婚世帯の所得金額(申請日の属する年の前年の新婚世帯の所得を合算した金額をいう。以下この号において同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返還を行っている場合にあっては、新婚世帯の所得金額から申請日の属する年の前年中の貸与型奨学金の返還金の総額(返還金に係る補助制度又は勤務先等からの助成等を受けているときは、当該助成等の額を控除した額)を控除した額が500万円未満であること。
(5) 申請日において、いずれも納期の到来している市税の滞納がないこと。
(6) 過去に北上市結婚新生活支援補助金交付要綱に基づく補助金又は他の自治体における新規に婚姻した世帯を対象にした住居費、リフォーム費用若しくは引越費用に係る補助金の交付をいずれも受けたことがないこと。
(7) 請求日において、いずれもセミナー(ライフプラン講座その他結婚新生活支援事業のため岩手県が主催する講座をいう。以下同じ。)を受講していること。
(8) いずれも北上市暴力団排除条例(平成27年北上市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 継続補助対象世帯又は第10条3項の認定を受けた新婚世帯(以下「認定世帯」という。)であって、前項各号(第4号を除く。)のいずれにも該当するものは、前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象とするものとする。
(補助対象経費)
第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当年度(第7第1項の規定による補助金の交付申請を行う日の属する年度をいう。以下同じ。)に新婚世帯が負担した住居費、リフォーム費用及び引越費用とする。ただし、生活保護その他の公的扶助若しくは補助制度又は勤務先等からの助成等を受けているときは当該助成等の額を除いた額とし、賃貸住宅に係る住居費にあっては、同居開始後に生じた費用に限る。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、補助対象経費の全額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる新婚世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。ただし、継続補助対象世帯にあっては、当該額から前年度において受給した補助金の額(次項の規定による加算を除く。)を差し引いた額を上限とする。
(1) 婚姻日において、年齢がいずれも29歳以下の新婚世帯 60万円
(2) 前号以外の新婚世帯 30万円
2 前項の規定にかかわらず、婚姻日において年齢がいずれも29歳以下の新婚世帯(継続補助対象世帯を除く。)に対する補助金の額は、前項の規定により算定した額に10万円を加算した額とする。
(補助金の交付申請者)
第6 補助金の交付を申請できる者は、新婚世帯のいずれかの者とする。
(補助金の交付申請)
第7 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北上市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期間に提出するものとする。
(1) 婚姻の事実が分かる書類
(2) 新婚世帯の双方の申請日の属する年の前年の所得を証明する書類(所得がない場合は、所得がないことを証明する書類)
(3) 貸与型奨学金の返還を行っている場合にあっては、貸与型奨学金の年間返還額が分かる書類の写し
(4) 新婚世帯の双方の市税の滞納がないことが分かる書類
(5) 補助対象経費の算定に係る書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 継続補助対象世帯にあっては前項第1号から第3号まで及び第5号の書類、認定世帯にあっては前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。
(補助金の変更交付申請)
第8 第7第3項の規定による通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更又は中止が生じた場合は、速やかに北上市結婚新生活支援補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に第7第1項各号に掲げる書類のうち、変更又は中止に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は中止の可否を決定し、北上市結婚新生活支援補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9 第7第3項又は第8第2項の規定による通知を受けた申請者は、補助対象経費の支出が完了したときは、速やかに北上市結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出が確認できる書類
(2) 住宅手当支給証明書(様式第6号)(住居を賃借した場合に限る。)
(3) セミナーを受講したことが分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは速やかに補助金を交付するものとする。
(認定申請等)
第10 第4に規定する補助対象経費の支出がない新婚世帯は、第3第1項各号のいずれにも該当するときは、市長から補助対象世帯の認定を受けることにより、当該認定を受けた翌年度において交付申請をすることができる。この場合において、第3第1項第1号中「第7第1項の規定による補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)」とあるのは「第10第2項の規定による認定の申請をする日(この項において「申請日」という。)」と読み替えるものとする。
2 前項の認定を受けようとする新婚世帯は、北上市結婚新生活支援補助金認定申請書(様式第7号)に第7第1項各号(第5号を除く。)に掲げる書類を添えて、当年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による認定申請があったときは、速やかに内容を審査し、認定の可否を決定し、北上市結婚新生活支援補助金認定(却下)通知書(様式第8号)により当該認定申請をした者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第11 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還等)
第12 市長は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。