○北本地区衛生組合契約規則

平成9年6月25日

組合規則第15号

北本地区衛生組合契約規則(昭和40年組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 北本地区衛生組合(以下「組合」という。)の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条の金融機関をいう。以下同じ。)の発行する債券

(4) 銀行等が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化等)

第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、管理者は、会計管理者をしてその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合に、これを準用する。

(入札保証金代納担保の価値)

第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)

(2) 第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(入札保証金の納付の特例)

第7条 管理者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他管理者においてその必要がないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を組合に提出しなければならない。

3 第1項第2号又は第3号の規定により納付を免除された場合においても、入札保証金が予定する賠償額に相当する額の賠償の責めを有するものとする。

(予定価格の作成)

第8条 管理者は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(予定価格の決定方法)

第9条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがある等のため最低価格の入札者を落札者としない場合等の基準等)

第10条 管理者は、特に必要があるときは、令第167条の10第1項の規定による基準又は同条第2項の規定による最低制限価格を当該工事等ごとにあらかじめ設け、封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を記載した書面に併記した場合は、この限りでない。

(入札手続)

第11条 一般競争入札に参加しようとする者は、所定の入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、封書にして、指定の場所及び日時に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り書を入札書に添付しなければならない。

2 郵便をもって一般競争入札に参加できる旨特に指定したものにあっては、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。

3 代理人をして一般競争入札に参加しようとする者は、当該代理人が記名押印した委任状を入札前に提出しなければならない。

4 提出された入札書は、これを訂正し、又は引き換えることができない。

(入札の延期等)

第12条 管理者は、公正な入札の執行を阻害する事象があると思われるとき、又は天災その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。この場合における入札参加資格者の損失の責めは、負わない。

(入札の無効)

第13条 次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 同一入札において、入札者又はその代理人によりなされた2以上の入札

(3) 入札者の記名押印がない入札又は入札金額その他記載事項の訂正等をした場合において、訂正印のない入札

(4) 入札保証金を要する入札において、所定の日時までにこれを納付しない者又は入札保証金の額が所定の額に達しない者のした入札

(5) 入札金額その他必要な文字の明りょうを欠き、入札の内容を確認しがたい入札

(6) 予定価格の10分の1以下の入札金額が記載された入札

(7) 郵便による入札を認めた場合において、その送付された入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(8) その他入札に関する条件に違反し、又は不正な行為があった入札

(再度入札)

第14条 管理者は、令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(落札者の決定等)

第15条 管理者は、開札の結果、入札価格のうち予定価格以内であって最高又は最低価格の入札をなした者を落札者とする。ただし、令第167条の10の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 管理者は、落札すべき価格について同一価格の入札が2以上あったときは、直ちに抽せんにより落札者を決定する。この場合において、当該入札者が出席しないとき又は出席をしてもくじを引かないときは、入札事務に関係のない職員をしてくじを引かせるものとする。

3 落札者を決定した場合において、当該落札者の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約又は仮契約の締結に応じないときは、その決定は効力を失う。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。

(落札者への通知等)

第16条 管理者は、落札者が決定したときは、その旨を当該落札者に口頭又は書面をもって通知するものとする。ただし、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定したときは、その経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存し、当該落札者及び最低の価格をもって入札をなした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第4条から第16条までの規定は、指名競争入札について準用する。

(随意契約によることができる予定価格)

第19条 令第167条の2第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収等)

第20条 管理者は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他その必要がないと認められるとき、又はこれによりがたいときは、この限りでない。

2 管理者は、見積書を徴した者のうち適当と認めるものを選びこれと契約するものとする。

(契約書の作成等)

第21条 管理者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 個人情報の保護

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第22条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その契約金額が30万円未満のもので、その契約の履行の確保が容易と認められるとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第23条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 令第167条の16第2項に規定する担保は、第4条第3項を準用するほか、次の各号のとおりとする。

(1) 銀行等の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社(以下「前払金保証事業会社」という。)の保証

5 第4条第4項同条第5項及び第5条の規定は、第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴収する場合に、これを準用する。

(契約保証金の担保の価値)

第24条 契約保証金の担保の価値は、第6条を準用するほか、次の各号のとおりとする。

(1) 銀行等の保証 その保証する金額

(2) 前払金保証事業会社の保証 その保証する金額

(契約保証金の納付の特例)

第25条 管理者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者でその者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) (公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他公共団体、地方公社又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、管理者がその必要がないと認めるとき。

(監督職員の一般的職務)

第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第27条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入その他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査に、これを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第28条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第29条 令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払いの限度額)

第30条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

2 前項の場合における支払金額は、次の各号に定める範囲内とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9

(2) 土地等の買入契約にあっては、登記に必要な関係書類の提出があった場合契約締結後土地及び物件補償等にあっては代価の10分の7

(3) その他の物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 北本地区衛生組合工事執行規則(昭和45年組合規則第1号)は、廃止する。

(平成19年組合規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北本地区衛生組合契約規則

平成9年6月25日 規則第15号

(平成23年2月16日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年6月25日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第9号
平成23年2月16日 規則第2号