○北本地区衛生組合建設工事前金払要綱
平成9年6月25日
組合告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第3号に規定する請負のうち、建設工事の前金払に関し必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象)
第2条 前金払の対象は、請負代金額が1件2,000万円以上の建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)のうち、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。
(前金払の割合等)
第3条 前金払の支払率は、請負代金額の10分の3以内とし、支払額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における請負代金額の総額に対してすることができる。
4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してすることができる。
(前払金の請求)
第4条 前払金の請求は、組合が指定した請求書により、契約締結の日から起算して30日以内に行うものとする。
(特例)
第5条 管理者は、財政上支障があると認めたときは、前2条の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成9年7月1日から施行する。