○鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月3日

条例第14号

鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 法第6条第1項の規定に基づき、市長が定める処理計画は、区域及び廃棄物の種類ごとに、収集、運搬及び処分について策定し、毎年度当初に公表する。

(収集、運搬の委託)

第3条 市長は、一般廃棄物の収集及び運搬に関する業務を、適当と認める者に委託することができる。

2 前項により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準に適合しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等により製品容器等が廃棄物となるような場合は、その回収等のために必要な措置を講じなければならない。

(占有者等の協力義務)

第5条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類ごとに各別の容器に収納し、市の指定する日時に、指定場所に出すなど市長が行う清掃業務に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭、その他市長が行う清掃業務に支障をきたすおそれのあるものを混入してはならない。

(資源物の所有権等)

第5条の2 前条第1項の規定により指定場所に集められた一般廃棄物のうち資源物(一般廃棄物のうち再生利用することを目的として、分別して収集するものをいう。次項において同じ。)の所有権は、市に帰属するものとする。

2 市又は市が指定する事業者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

(動物の死体の処理)

第6条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等動物の死体を自ら処分することが困難であるときは、市長に届けなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第7条 法第6条の2第5項により市長が運搬すべき場所及び方法を指示できる多量の一般廃棄物の範囲は規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料)

第8条 市長が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分について、別表第1に掲げる額の手数料を徴収する。

2 前項の手数料徴収の基礎となる一般廃棄物の数量及び人員については、規則の定めるところによる。

3 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

4 前3項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は市長が別に定める。

(産業廃棄物の処理)

第9条 市が処理する産業廃棄物は、固型状のもので、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、規則で定めるところによる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第10条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第11条 市長は前条の許可をしたときは、当該申請書に対して許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第12条 一般廃棄物処理委託業者又は一般廃棄物処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第13条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前2条の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

3 第11条第1項第2項及び前項の手数料は、別表第2に掲げる額とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(鴻巣市清掃条例の廃止)

2 鴻巣市清掃条例(昭和43年鴻巣市条例第31号)は、廃止する。

(吹上町及び川里町の編入に伴う経過措置)

3 吹上町及び川里町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吹上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年吹上町条例第8号。以下「吹上町条例」という。)又は川里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年川里村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 編入日以後、旧吹上町の一般世帯から生じた粗大ごみの収集に係る手数料については、別表の規定にかかわらず、平成17年度に限り、なお吹上町条例の例による。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和55年条例第24号)

この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第44号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第47号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第135号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日条例第33号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の処理に係る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

種別

取扱区分

手数料

し尿

一般世帯

世帯割 月額 380円

人頭割(1人) 月額 330円

事務所、事業所その他の施設

施設割 月額 380円

従量割(36リットル) 330円

その他の一般廃棄物

一般世帯から生じた粗大ごみ

1点につき1,500円を限度として品目ごとに規則で定める。

備考

1 し尿手数料は、表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

2 一般世帯の特殊便槽については、1箇所当たり363円(消費税等相当額を含む。)を加算する。

別表第2(第13条関係)

(1) 一般廃棄物処理業許可手数料1件につき 3,000円

(2) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料1件につき 2,000円

(3) 浄化槽清掃業許可手数料1件につき 3,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料1件につき 2,000円

鴻巣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月3日 鴻巣市条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 構成市町関係条例
沿革情報
昭和47年4月3日 鴻巣市条例第14号
昭和48年6月30日 鴻巣市条例第33号
昭和49年10月1日 鴻巣市条例第28号
昭和52年3月30日 鴻巣市条例第10号
昭和55年9月27日 鴻巣市条例第24号
昭和59年9月25日 鴻巣市条例第22号
昭和61年3月29日 鴻巣市条例第14号
平成3年12月26日 鴻巣市条例第34号
平成9年12月25日 鴻巣市条例第44号
平成15年12月19日 鴻巣市条例第47号
平成17年9月22日 鴻巣市条例第135号
平成25年12月27日 鴻巣市条例第57号
平成28年9月30日 鴻巣市条例第33号
平成31年3月28日 鴻巣市条例第17号